消費税率の10%への引き上げで嵩んでしまう事業者の出費を補填する − 。こうした理由で各サービスの基本報酬が今年10月から少しずつ引き上げられる。
13日の社会保障審議会・介護給付費分科会で新単価が正式に決まった。
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これに伴い、在宅サービスの毎月の支給限度額(区分支給限度基準額)も変更される。基本報酬の引き上げにより、従来から使っていたサービスが受けられなくなってしまうことのないようにするため。要介護度ごとの新たな支給限度額は以下の通りだ。
利用者1人あたりの平均費用額が支給限度額に占める割合は、要介護度が重いほど高い。昨年4月の審査分でみると、要支援1は26.7%、要介護5は65.6%。支給限度額を超えるケースも重い人で多い。要支援1では利用者全体の0.4%にとどまるが、要介護4では3.8%、要介護5では4.9%となっている。
厚労省は今回、各サービスの基本報酬の上げ幅を反映させる形で新たな支給限度額を算出したと説明している。
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