今年10月の消費税率の引き上げにあわせて発行されるプレミアム付き商品券をめぐり、厚生労働省は17日、介護サービス事業者の注意点をまとめた事務連絡を事業者団体などに出した。
「プレミアム付き商品券は原則、医療や介護の自己負担の支払いに充てることが可能」と明記している。
お釣りが出ないルールになっていることから、「自己負担分を超える額面の商品券を受け取ってはならない」と説明。具体的なやり取りの例を以下のように記載している。
「900円の自己負担の場合、500円の商品券2枚ではなく、商品券1枚と現金400円で受け取る必要がある」
プレミアム付商品券の取扱い事業者となる上での留意点について
プレミアム付き商品券の発行は、増税が消費に与える影響を緩和することが目的。住民税が非課税の世帯や子育て世帯などのおよそ2450万人が対象だ。
対象者は2万5000円分の買い物ができる商品券を2万円で購入できる。政府は低所得者に配慮し、5千円単位のばら売りも認めることにした。
有効期間は10月1日から半年間。取り扱う事業者、店舗は市町村がそれぞれ公募する。このため、実際にこれを使えるようにするかどうかは個々の事業者の判断に委ねられる。
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