厚生労働省は来年4月の介護報酬改定で、通所介護の利用者の区分支給限度基準額を計算する方法を見直すことに決めた。【Joint編集部】
同一建物減算を適用されている人について、減算前の単位数をベースに積み上げるルールへ改める。
今は減算後の単位数を使っており、減算を適用されている人がそうでない人より多くサービスを使える状況。厚労省は公平性の観点からこれを是正するとした(*)。訪問系サービスでは既に同様の措置をとっている。
* 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能、看護小規模多機能が対象。
23日に公式サイトで、次期改定をめぐる議論を重ねてきた社保審・介護給付費分科会の報告書の確定版を公表。その中に盛り込んだ。これまでの会合では関係者から、「減算分をサービスの回数で補填している事業者がいる」との声もあがっていた。
厚労省はこのほか、大規模型通所介護の利用者の限度額を計算する方法も見直す方針だ。通常規模型と比べて基本報酬が低いため、同様に公平性を担保する必要があると判断した。来年度以降、通常規模型の単位数を用いて管理するルールへ改める意向を示している。
※ 社保審・介護給付費分科会の「審議報告」より抜粋
○ 通所系サービス、多機能系サービスについて、同一建物等居住者に係る減算の適用を受ける者と当該減算の適用を受けない者との公平性の観点から、当該減算等の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理において、減算等の適用前の単位数を用いることとする。
○ 通所介護、通所リハビリテーションについて、通常規模型のサービスを利用する者と大規模型のサービスを利用する者との公平性の観点から、大規模型の報酬が適用される事業所を利用する者の区分支給限度基準額の管理において、通常規模型の単位数を用いることとする。
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