厚生労働省は今年4月の介護報酬改定で、介護現場を支える職員が仕事と家庭を両立しやすい環境の整備を進める観点から、全てのサービスを対象に人員配置基準の弾力的な運用を可能とする方針を決めた。【北村俊輔】
常勤配置が求められるポストの職員が産休や育休を取った場合に、同等の資質を持つ複数の非常勤職員を常勤換算することで基準を満たせるようにする。体の衰えた親などをケアするための介護休業についても、同様の弾力化を認めていく。
昨年末にまとめた社会保障審議会・介護給付費分科会の「審議報告」に盛り込んだ。規定の詳細は今年度内に通知で示す。介護人材の確保に向けた施策の一環。離職防止や定着促進などにつなげる狙いがある。
厚労省はこのほか、育児や介護のために短時間勤務制度を使う介護職が週30時間以上働いた場合について、新たに常勤として扱えるルールも導入する考え。いずれの措置も医療の診療報酬では2016年度の改定から既に認められている。
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