「訪問介護従事者の移動時間や待機時間を一律に労働時間として扱っていない事業者の存在が未だに指摘されている」。厚生労働省は今月15日、そう問題を提起する通知を全国の自治体に発出した。【Joint編集部】
通知では訪問介護の事業者が遵守すべき法令を改めて整理。その徹底を重ねて呼びかけた。
例えば、利用者宅で実際にサービスを提供している間のみを労働時間とみなす運用などを否定。「訪問介護の移動時間は原則として労働時間に該当する」と明記した。
介護保険最新情報のVol.912で、現場の関係者に幅広く周知している。
厚労省は通知で、ホームヘルパーらが事務所から利用者宅へ移動する時間、利用者宅から次の利用者宅へ移動する時間なども労働時間に該当すると説明。待機時間についても、事業者が求めて本人の自由をある程度制約している状況であれば労働時間にあたるとし、「これらを適正に把握、管理して賃金を支払う必要がある」との解釈を示した。
また、利用者からのキャンセルや時間変更などでヘルパーを休ませるケースにも言及。「他の利用者宅での勤務の可能性などを十分に検討し、最善の努力を尽くしたと認められない場合には、休業手当の支払いが必要になる」と指摘した。厚労省はこれまでも同じ趣旨の通知を出してきた経緯がある。
関連記事
新着記事