実際にサービスを提供した時間の報酬より2区分上位の報酬を算定できる − 。昨年6月から導入された通所介護のこの“コロナ特例”は、来年度の改定で新たな加算へと切り替えられる。【青木太志】
必要な事業所が4月からすぐに算定できるよう、厚生労働省は新たな加算の届け出の受け付けを3月から始める方針。その際、現下の状況を考慮した例外的な措置も講じる。担当者が明らかにした。
新たな加算は、実際に利用者が減ったか否かに着目した設計が特徴。今月18日の審議会で4月からの導入が決められた。以下のような仕組みだ。
○ 延べ利用者数の減少が生じた月の実績が、前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少した事業所の基本報酬を、3ヵ月間にわたり3%加算する。
○ 加算分は区分支給限度基準額の計算に含まれない。
○ 延べ利用者数が減少した翌月に届け出ると、翌々月から適用される。
緊急事態宣言が発令されるなど新型コロナウイルスの影響が非常に大きくなり、足元で利用者数の減少に直面している事業所が少なからず存在することを踏まえ、厚労省は「新年度当初から即時的に対応する」と説明する。来月に利用者数が5%以上減少した事業所について、3月に届け出れば4月から3%の加算を取れるようにする考えだ。3月に利用者数が減った場合も、同様に5月から加算を取れるようにする。
また、本来は前年度の平均延べ利用者数からの減少幅をみる仕組みとなるが、今年2月、3月に限り前年同月との比較も例外的に認める。4月以降は通常の運用のみに戻す。現行の“コロナ特例”は、今年3月のサービス提供分をもって正式に廃止する。
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