来月の介護報酬改定で新設される「科学的介護推進体制加算」− 。国の新たなデータベース「LIFE」への情報提供などが要件だ。厚生労働省は16日、その算定ルールの細部を規定する通知を全国の自治体へ発出した。【鈴木啓純】
LIFEへ情報提供すべきタイミング、頻度などを明らかにしている。まずは加算を最初に算定する時点とし、その後は「少なくとも6ヵ月ごと」と定めた。また、LIFE対応に一定の時間を要する請求ソフトがあることなどを考慮し、新年度に限った猶予措置の適用も発表した。詳細は以下の通りだ。
○ 既存の利用者については、加算の算定を始める月の翌月10日まで
○ 新規の利用者については、サービスを始めた月の翌月10日まで
○ 2回目以降の情報提供は、少なくとも6ヵ月ごとに翌月10日まで
○ サービスを終了する利用者について、その月の翌月10日まで
※ 情報提供すべき月にできない時は、直ちに届け出が必要。この場合、利用者全員について加算を算定できない。
○ 今年4月から9月末日までに加算の算定を始める場合は、その月の5ヵ月後の翌月10日までに情報提供することも可能
○ 今年10月から来年2月末日までに加算の算定を始める場合は、来年4月10日までに情報提供することも可能
※ 猶予措置を使う場合、その理由や提出予定時期などを記載した計画の策定が必要。この計画の届け出は不要だが、指定権者に求められた場合は提出しなければならない。
通知にはこのほか、情報提供項目をまとめた様式の確定版も盛り込まれた。また、個別機能訓練加算やADL維持等加算、褥瘡マネジメント加算といった関係加算についても、情報提供の頻度などが記載されている。
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