来月の介護報酬改定で見直される通所介護の「入浴介助加算」− 。新設する上位区分の加算(II)について、厚生労働省は16日に発出した解釈通知で詳しい要件を明らかにした。【Joint編集部】
加算(II)の取り組みの目的を、“利用者が自分自身の力で、あるいは家族やヘルパーなどのサポートによって、それぞれの住まいで入浴できるようになること”と改めて説明。必要な計画の策定をめぐっては、個々の通所介護計画に内包する形をとることも可能との認識を示した。
通所介護の入浴介助加算は、今回の改定で2つの区分に分けられることになった。現行相当の加算(I)は10単位減。一方、新設の加算(II)は5単位増とされた。
* 現行は50単位/日の1区分のみ
加算(II)の要件は、専門職らが利用者宅を訪ねて浴室の環境をチェックすること、それを踏まえた個別計画を多職種連携のもとで策定すること、計画に沿った個別の入浴介助を事業所で実践することなど。一連の取り組みを通じて利用者の“自宅での自立”を目指していく − 。そんなインセンティブとなっている。
厚労省は解釈通知で、利用者宅への訪問を担うべき専門職の職種として、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、ケアマネジャーなどを列挙。本人の動作や浴室の環境などを評価できる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員なども認めるとした。事業所の職員以外に任せる場合は、情報共有を書面などで確実に行うよう求めている。
訪問の結果、自宅での自立した入浴がどうしても難しいと考えられるケースにも言及。ケアマネや福祉用具専門相談員などと連携し、「福祉用具の貸与・購入、住宅改修など浴室環境の整備に関する助言を行う」と規定した。
また、訪問を個別機能訓練加算のそれと一体的に実施することを容認した。
個別計画を策定する際の留意点としては、訪問の担当者や機能訓練指導員、介護職員などが共同であたるべきと記載。「個別計画の内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって計画策定に代えることができる」と明記した。
このほか実際の介助については、「個浴その他の利用者の居宅状況に近い環境にて行う」と書き込んだ。自立支援の効果が高まるよう、必要な介護技術の習得に努めていくことも現場へ要請している。
関連記事
新着記事