介護保険の新たなデータベース「LIFE」の利用申請の手続きが遅滞している問題をめぐり、厚生労働省は23日に当面の対応を正式に通知した。介護保険最新情報のVol.973で周知している。【Joint編集部】
新設した「科学的介護推進体制加算」をはじめとするLIFE関連加算について、データ提出の日程を後ろ倒しにすることを認めると明記。以下のどちらかの場合、4月分、5月分、6月分は本来の翌月10日までではなく、8月10日までにデータを出せば全て算定できるとした。
○ 4月からLIFE関連加算を算定できるよう、これまで事務連絡などで示された期限までに利用申請をしていたにもかかわらず、利用申請に関するはがきの発送が遅れている場合
○ 4月からLIFE関連加算を算定できるよう、LIFEの操作マニュアルなどのWebサイトを確認し、ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がない、または解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合
利用者情報の評価は4月分、5月分、6月分と毎月実施しなければいけない(*)。必要なデータ提出を8月10日までに行わなかった場合、算定した加算は遡って過誤請求するルールとされた。
* 遅れていいのはデータ提出のみで、データ収集ではない。
データ提出を翌月10日以降に遅らせる場合、国のテンプレートを用いた計画書を作成することも求められる。今回の通知にはそのテンプレートも盛り込まれた。データ提出の予定時期を書き、遅れる理由を選択するだけのごく簡単な内容だ。
また、厚労省は通知でLIFEからのフィードバックについても言及。以下のように記載した。
「今後、データ提出が行われた事業所の平均などの情報の提供を7月頃までに行う予定(今後改めてお示しします)。その情報と事業所で評価を行ったデータを活用し、PDCAの取り組みを行って頂くことなどが必要ですので、ご留意ください」
今年度から本格的に稼働されるLIFEをめぐっては、事業所の利用申請が先月から急増。IDやパスワードを伝えるはがきの発送などが追いつかず、手続きが滞る事態が生じていた。ヘルプデスクの対応もパンク状態に陥り、現場の関係者から不満の声が多くあがっている。
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