第9弾となった今回の問答は、介護保険の新たなデータベース「LIFE」の関連。通所介護や介護付きホーム、特養、老健などの「ADL維持等加算」のデータ提出について、1件のみとなっている。【Joint編集部】
今年度の介護報酬改定をめぐる新たなQ&Aが4月30日に公表された。厚生労働省は介護保険最新情報のVol.975で広く周知している。質問と答えは以下の通りだ。
Q:今年4月から算定を予定していたものの、5月10日までにLIFEに昨年度のデータを提出できず、LIFEを用いて算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定すればいいのか?
A:やむを得ない事情で5月10日までにLIFEへのデータ提出、算定基準を満たす確認が間に合わない場合、以下の1.か2.により、4月サービス提供分を算定することができる。
なお、利用者から事前の同意を得る必要がある。また今年5月分、6月分もやむを得ない場合は同様の対応が可能。
1. 各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて算定すること。この場合であっても、速やかにLIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認すること。
2. 5月10日以降にLIFEへのデータ提出、算定基準を満たすことの確認を行い、
○ 月遅れ請求とし請求明細書を提出すること
○ 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(他の加算や基本報酬の請求は通常通り)、この取り扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること
などいずれかの対応を行うこと。
通所介護などのADL維持等加算をめぐっては、今回の改定でLIFEへの情報提供やフィードバックの活用が要件に加えられた。今年度から本格運用が始まったLIFEには、事業所からの利用申請が殺到。必要な手続きに遅延が生じるなどの混乱が起きた経緯がある。
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