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訪問看護とは?サービス内容や料金、医療保険と介護保険の違い

訪問看護とは?サービス内容や料金、医療保険と介護保険の違い訪問看護とは?サービス内容や料金、医療保険と介護保険の違い

訪問看護は、在宅療養する方の自宅を看護師などが訪問するサービスです。介護保険または医療保険のいずれかが適用されます。
それぞれの保険制度の適用条件、訪問看護のサービス内容、料金などについてわかりやすく解説します。

訪問看護とは

はーとん

訪問看護は療養を必要とする人が利用できるサービスだっポ。

訪問看護とは、看護師などが利用者の自宅を訪問し、障害や病気のある方の看護をするサービスです。
看護師や准看護師、保健師、助産師、またはリハビリテーションの専門職である作業療法士、理学療法士、言語聴覚士が訪問します。

本人が住み慣れた自宅での生活を望んでも、医療的ケアの必要があると家族だけで対応するのは困難です。また、一人暮らしで障害や病気を抱える方は、自宅での生活をより不安に感じてしまいます。

医療的ケアや医療機器の使用が必要な状態であっても自宅での暮らしを継続できるように、訪問看護では在宅療養の支援をします。

具体的には、健康管理、病状の悪化防止、注射や点滴、看取りの対応などです。医師の指示のもと、心身の状態に応じて必要な看護を提供します。
療養生活のアドバイスや入退院についての相談、関連機関との連携など、療養生活に必要な支援や調整も担います。

訪問看護サービスの提供機関

訪問看護サービスの提供機関は主に以下の2つで、どちらも介護保険または医療保険が使えます。

訪問看護ステーション 看護師・保健師・助産師が管理者となり運営
保険医療機関 診療所や病院の訪問看護部門などが該当

その他、介護保険の地域密着型サービスである看護小規模多機能型居宅介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護でもサービスの一環として訪問看護を提供しています。

民間の企業などによる訪問看護は介護保険や医療保険が使えませんが、長時間の利用や冠婚葬祭への同行、旅行中の体調管理など、公的保険では対応が難しいサービスを受けられるメリットがあります。

訪問看護の主なサービス内容

訪問看護のサービス内容

はーとん

訪問看護で提供される主なサービス内容について、ひとつずつ解説するっポ。

訪問看護では、医療処置をはじめ自宅で療養生活を送るためのサービスを受けられます。
主なサービス内容は以下です。

・医療処置
・健康状態の評価
・入院・退院時の支援
・リハビリテーション看護
・日常生活に必要な介助
・本人・家族からの相談・心理的支援
・看取りケア

医療処置

訪問看護では、看護師などが医師の指示にもとづいた医療処置を行います。
たとえば、点滴や注射、褥瘡(床ずれ)の処置、留置カテーテルなど医療機器の管理、服薬管理などです。また、症状の悪化や急変などへの緊急対応もサービスに含まれます。

在宅療養では、痰の吸引や経管栄養などの医療行為、酸素供給装置や人工呼吸器などの医療機器の管理を家族がすることもありますが、できればプロにお任せした方が安心です。
処置の方法や機器の使用方法、管理方法の指導なども訪問看護で受けられます。

健康状態の評価

訪問看護では、利用者の変化を確認するために健康状態の観察をします。
主には以下の内容です。

  • 体温・血圧・脈拍・呼吸などの測定
  • 聴力・視力・筋力・皮膚の状態の確認
  • 栄養・睡眠・排泄などの管理
  • 意思の疎通や精神状態などの確認

病状に合わせた適切な看護をするためには、健康状態の評価が重要です。本人の健康状態を把握したうえで、必要があれば医師に指示を仰いだり、緊急性があれば救急車を手配したりもします。

入院・退院時の支援

入院が必要になったときには、病院など関係機関と連携し、在宅でしていた医療処置について引き継ぎます。また、退院するときには在宅療養の準備や病院との連携も担当します。

退院後はリハビリテーションや医療機器・福祉用具の使用、自己管理に向けた指導が必要になることも多く、医療・看護・介護サービスの調整が必要です。
自宅で療養生活を継続できるように、主治医や病院のソーシャルワーカー、退院支援看護師、ケアマネジャーなど多職種と連携し、適切なケアを受けられるよう支援をします。

リハビリテーション看護

訪問看護では、自宅で療養生活を送るための機能訓練や必要な福祉用具の利用支援も受けられます。
リハビリテーション看護の主なサービス内容は以下の通りです。

  • 福祉用具の利用支援
  • 体位変換・関節可動域訓練などの指導や実施
  • ADL(移動や食事、排泄、入浴などの生活動作)・IADL(洗濯や掃除、買い物などの手段的日常生活動作)の維持・向上を目的とした訓練
  • レクリエーションや外出への支援

訪問看護ステーションには看護師や保健師のほかに、事業所によっては理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーションの専門職も配置されています。
必要なサービス内容がリハビリを中心としたものであれば、専門職が訪問して生活の状況に合わせたリハビリテーションを行います。

日常生活に必要な介助

利用者が健やかな生活を送れるように、訪問看護では健康状態に応じた日常生活の支援もします。
具体的な支援内容は以下の通りです。

  • 入浴介助、清拭、洗髪などの清潔ケア
  • 食事環境や調理方法の支援、脱水予防などの食事ケア
  • 排泄の支援、ストーマ管理、おむつ使用などの排泄ケア
  • 福祉用具の使用など療養環境の整備
  • 移動・移乗などのサポート

訪問看護では利用者ができるだけ快適な日常生活を送るための支援をしますが、掃除や洗濯などの家事に対する援助はできません。必要であれば訪問介護の利用を検討する必要があります。

訪問介護について詳しくはこちら

本人・家族からの相談・心理的支援

訪問看護ではさまざまな相談ができます。病気や健康に関する相談だけでなく、家族との関係性や生きがいなどの相談も範囲内です。

また、日々の療養生活を不安に思っているのは普段自宅で介護をしている家族も同じです。介護や看護、日々の健康管理に関する相談ができるはもちろん、精神的な支援が必要なときには家族に対してサポートします。

同じ境遇の人と話したいとき、他の人は普段どのような介護をしているのかを知りたいときなどは、家族会、患者会なども紹介してもらえます。

看取りケア

訪問看護では看取りケアにも対応しています。
利用者が最期まで穏やかに過ごせるように、疼痛や苦痛に対する緩和ケア、食事・排泄・睡眠など療養生活の支援本人・家族への精神的なケアなどをします。

また、家族が安心して最期を看取れるように看取り体制の相談やアドバイス、療養環境の調整などをするのも訪問看護の役割です。
本人が亡くなったあとは、遺族の悲しみを和らげ、日常生活を続ける過程を支援するグリーフケアを行います。

訪問看護の利用は「介護保険」か「医療保険」

はーとん

訪問看護で利用できる「介護保険」と「医療保険」の適用条件について解説するっポ。

訪問看護は「介護保険」または「医療保険」のいずれかを利用してサービスを受けます。
ここでは、「介護保険」と「医療保険」のどちらが適用となるのか、それぞれの適用条件を解説します。

訪問看護で「介護保険」が適用される場合

訪問看護は、以下のいずれかに当てはまる場合は介護保険の適用となります。

  1. 65歳以上で要支援・要介護の認定を受けた方
  2. 40歳以上65歳未満で、16特定疾病により要支援・要介護の認定を受けた方

該当する16特定疾病は以下です。

  • がん(回復の見込みがない末期の状態)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群等)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


介護保険での訪問看護は、ケアプランに沿ってサービスが提供されます。
要支援に認定された方は介護予防訪問看護の利用が可能です。

訪問看護で「医療保険」が適用される場合

以下のいずれかに当てはまる場合は、医療保険を適用した訪問看護となります。

  1. 40歳未満の方
  2. 40歳以上65歳未満で、16特定疾病による要支援・要介護の認定を受けていない方
  3. 65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けていない方
  4. 要支援・要介護の認定を受けた以下の方
  • 厚生労働大臣が定める疾病・状態等がある方
  • 精神科訪問看護が必要な方
  • 特別指示のある方

上記4の「厚生労働大臣が定める疾病等」は以下の通りです。

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 多系統萎縮症
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頸髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態

上記4の「厚生労働大臣が定める状態等」は以下の通りです。

(1)在宅悪性腫瘍等患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、または気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態
(2)以下のいずれかを受けている状態

  • 在宅自己腹膜灌流指導管理
  • 在宅血液透析指導管理
  • 在宅酸素療法指導管理
  • 在宅中心静脈栄養法指導管理
  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
  • 在宅自己導尿指導管理
  • 在宅人工呼吸指導管理
  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
  • 在宅自己疼痛管理指導管理
  • 在宅肺高血圧症患者指導管理

(3)人工肛門または人工膀胱を設置している状態
(4)真皮を超える褥瘡の状態
(5)点滴注射を週3日以上行う必要があると認められた状態

また、上記4にある特別指示とは主治医が交付する特別訪問看護指示書のことで、通常よりも頻繁な訪問看護が必要になるときに交付されます。
病状が悪化したときや退院直後など、通常よりも手厚い看護が必要かどうかを主治医が判断します。

訪問看護を利用できる回数・1回あたりの利用時間

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訪問看護は何回くらい利用できるのかな。

訪問看護は「介護保険」と「医療保険」で利用時間や利用できる訪問の頻度が異なります。

介護保険を利用する場合

介護保険での訪問看護はケアプランに沿って訪問頻度が決められます。
1回の利用時間は20分・30分・1時間・1時間30分のいずれかで、利用回数の制限はありません。

医療保険を利用する場合

医療保険の対象となる訪問看護の利用は、原則週3回までと決められています。1回の利用時間は30~90分です。
ただし、厚生労働省が定める疾病・状態または特別指示のある方は、週4回以上の利用が可能です。

介護保険の訪問看護にかかる料金

訪問看護の料金

はーとん

訪問看護でかかる料金について、介護保険のケースを解説するっポ。

ここでは、介護保険を利用した訪問看護にかかる費用について、サービス提供機関別に解説します。

支給限度額の範囲内であれば、1~3割の自己負担でサービスを利用できます。ただし、要介護度ごとに設定された介護保険の支給限度額を超えると、その分は全額自己負担となることに注意が必要です。

以下は1単位10円の場合の費用です。1単位あたりの金額は地域により異なるため、詳しい金額はケアマネジャーなどに確認が必要です。
なお、要介護1~5の費用はいずれも同じとなります。要支援の方は介護予防訪問看護の対象です。

指定訪問看護ステーションの場合

指定訪問看護ステーションからの訪問看護でかかる費用の目安は以下の通りです。

時間 費用
20分未満 313円
30分未満 470円
30分以上1時間未満 821円
1時間以上1時間30分未満 1,125円
理学療法士・言語聴覚士・作業療法士の訪問(20分) 293円

※1単位10円、1割負担の場合

診療所・病院の場合

診療所や病院が提供する訪問看護の場合は、以下が費用の目安となります。

時間 費用
20分未満 265円
30分未満 398円
30分以上1時間未満 573円
1時間以上1時間30分未満 842円

※1単位10円、1割負担の場合

サービス加算

サービスの内容などによりサービス加算が追加されます。サービス加算の費用の目安は以下の通りです。

サービス加算 費用
初回加算 300円/1か月
定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所との連携 2,954円/1か月
夜間・深夜・早朝での対応 所定単位数の25%(夜間・早朝)
所定単位数の50%(深夜)
複数名のスタッフ対応 201円または254円(30分未満)
317円または402円(30分以上)
1時間30分以上の対応 300円/1回
緊急時の訪問対応 574円/1か月(訪問看護ステーション)
315円/1か月(病院・診療所)
中山間地域などに住む方への対応 所定単位数の5%
特別地域訪問看護 所定単位数の15%
特別管理加算 250円または500円/1か月
ターミナルケア  2,000円/死亡月

※1単位10円、1割負担の場合

訪問看護を利用する方法

はーとん

訪問看護を利用するときの流れだっポ。

訪問看護の利用を希望するときは、主治医や病院の看護スタッフ、ケアマネジャー、地域包括支援センター、各自治体の福祉にまつわる相談窓口などに相談しましょう。
介護保険と医療保険のどちらを利用するかは、年齢や病状などで判断されます。

ここでは、訪問看護を利用する流れについて、介護保険・医療保険それぞれのケースを解説します。

介護保険で訪問看護を利用する場合

介護保険で訪問看護を利用するためには、まずは要介護認定の申請が必要です。自治体の相談窓口に相談しましょう。
介護保険を利用するときは、以下の流れで訪問看護の利用を開始します。

1.お住いの市区町村窓口で要介護認定の申請をする
2.自宅などで要介護認定調査を受ける
3.一次・二次判定により要介護度が決まる
4.ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう
5.ケアプランに沿って訪問看護サービスが提供される

訪問看護を利用するためには要介護1~5の認定を受けている必要があります。要支援1・2なら介護予防訪問看護の利用が可能です。
要支援の認定を受けたら地域包括支援センターに相談し、介護予防ケアプランを作成したうえでサービスを利用します。

介護保険の詳しい申請方法はこちら

医療保険で訪問看護を利用する場合

訪問看護の利用を希望する場合は、まずは主治医に相談します。
訪問看護を医療保険で利用することになった場合の流れは以下の通りです。

1.主治医に訪問看護を利用したい旨を相談する
2.主治医の了承を得て訪問看護指示書を作成してもらう
3.主治医の指示書のもと、訪問看護サービスが提供される

訪問看護は在宅療養の強い味方

訪問看護は、看護師や准看護師などが利用者の自宅を訪問して看護を提供するサービスです。在宅療養をする方にとっては強い味方といえるでしょう。
病気などで医療的ケアや医療機器の使用が必要な状態であっても、自宅での生活を安心して送れます。

年齢や病状に応じて介護保険または医療保険で利用でき、利用時間や頻度、費用はそれぞれ異なります。
利用を希望されている方は、主治医や病院の看護師、ケアマネジャー、地域包括支援センター、各自治体の福祉にまつわる相談窓口などに相談してみてください。

*自治体や事業所により、ここで説明した内容と異なる場合があります。詳細に関しては、必ず各自治体・事業所にお問い合わせください。

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著者:ハートページナビ編集部

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