【一覧あり】訪問介護でヘルパーができること・できないことは?

訪問介護のサービスでは、ヘルパーが「できること」と「できないこと」があります。
訪問介護をはじめとする介護保険制度のサービスは、国民からの介護保険料や公費を財源としています。大切なお金を無駄遣いしないように、介護保険でできることが決められているのです。
ここでは、訪問介護のヘルパーができること・できないことについて解説します。

訪問介護とは

訪問介護は在宅介護に欠かせないサービスのひとつだっポ。

訪問介護とは、ヘルパーが利用者の自宅などを訪問し、排泄や食事などの介護、掃除や洗濯などの生活援助を行うサービスです。
訪問介護の対象となるのは、要介護認定で要介護1~5の認定を受けた方です。要支援1・2の認定を受けた方は、介護予防を目的とした訪問サービスを利用できます。

訪問介護はヘルパーが自宅に来てくれるため、介護が必要な方でも住み慣れた自宅での生活を継続できます。また、訪問介護には介護を担う家族の身体的・精神的負担を軽減するメリットもあります。

訪問介護について詳しく知りたい方はこちら

訪問介護にはヘルパーが「できないこと」もある

せっかくヘルパーさんが来てくれるならいろんなお願いをしたいけど…。

訪問介護では介護や生活援助などのサービスを利用できますが、どんなお願いも聞いてもらえるわけではありません。
訪問介護のヘルパーには、引き受けたくても「できないこと」があります。介護保険法により提供できるサービスの範囲が決められているためです。
たとえば以下のような内容は提供できません。

・ケアプランにないサービスは提供できない
・日常生活の範囲を超えたサービスは提供できない
・本人以外の援助はできない
・本人ができることの援助はできない

それぞれについて詳しく解説します。

ケアプランにないサービスは提供できない

訪問介護のサービスはケアプランに沿って提供されるため、ケアプランに記載のないサービスの提供はできません。

ケアプランには、どのサービスをどれだけ利用するかが盛り込まれます。ケアマネジャーと介護が必要な本人、家族が相談し、本人の意向や心身の状態、家族の状況などを踏まえたうえで決定します。

ケアプランに記載のない介護保険サービスは提供できないため、もし利用したいサービスがあるならケアマネジャーへの相談が必要です。

日常生活の範囲を超えたサービスは提供できない

食事の準備や洗濯など、日常生活を送るのに欠かせないサービスは、介護保険で提供可能です。
一方で、庭の草木の手入れや大掃除、ペットの世話など、日常生活を送るうえで必ずしも必要でないことは援助できません。

本人以外への援助はできない

訪問介護は利用者本人が自立した生活を送れるように支援するサービスなので、本人以外への援助はできません。
たとえば、家族のための調理や洗濯などの家事、来客へのお茶出しなどは対象外です。

本人ができることの援助はできない

訪問介護では利用者本人ができないことを援助し、できることに関しては基本的に本人にやってもらいます。訪問介護は家事代行サービスではないため、料理が苦手、掃除が嫌い、おっくうなどの理由では利用できません。

また、同居家族が家事をできる状態なのであれば、食事の準備や洗濯などの生活援助は利用できません。認められるケースには、家族に障害や病気があたったり、仕事で日中不在にしたりする場合などがあります。

【一覧】訪問介護でできること・できないこと

訪問介護のサービスには「生活援助」「身体介護」「通院等乗降介助」の3つがあるっポ。

生活援助 調理や洗濯、掃除などの家事援助
身体介護 要介護者の身体に直接触れて行う入浴や排泄、食事、更衣などの介助
通院等乗降介助 通院等を目的とした車両への乗車・降車の介助、移動介助、受診の手続きなど

ここでは、訪問介護の3つのサービス「生活援助」「身体介護」「通院等乗降介助」でできること・できないこと医療行為の対象になること・ならないことについて詳しく解説します。

訪問介護の生活援助でできること・できないこと一覧

生活援助は、調理や洗濯、掃除など日常生活を送るために必要な援助を行うサービスです。生活援助でヘルパーができること・できないことを具体的にみていきましょう。

生活援助でできること 

訪問介護でヘルパーができるのは、できる限り自立した日常生活を送るためのお手伝いです。
介護保険制度は高齢者の自立支援を理念としています。そのため、高齢者の能力に応じた支援をケアプランに基づいて提供します。

生活援助でできることは以下の通りです。

調理 ・一般的な調理
・配膳・片付け
洗濯 ・洗濯機・手洗いでの洗濯
・洗濯物の乾燥(物干し)・取り入れ・収納
・アイロンがけ
掃除 ・利用者が使用する居室、卓上、トイレなどの掃除
・ゴミ出し
買い物・薬の受け取り ・生活圏内での日用品・食料品の買い物代行(内容の確認、品物・釣り銭の確認含む)
・薬の受け取り
ベッドメイク ・布団干し
・ベッドメイキング
衣類の整理・補修     ・季節に即した衣服の入れ替え
・ボタン付け、破れなどの衣服の補修
環境の確認 ・換気、室温・日あたりの調整

生活援助でできないこと

日常生活の範囲を超えたサービス、本人以外への援助などは介護保険の範囲外となります。
生活援助でできないことは以下の通りです。

調理 ・利用者以外の食事の準備
・おせちなど行事用の特別な調理
洗濯 ・利用者以外の分の洗濯・アイロンがけなど
掃除 ・利用者が使わない部屋の掃除
・大掃除
・ベランダ・換気扇などの掃除
・仏壇の掃除
・洗車
・同居家族がいる場合の共有部分(浴室・トイレなど)の掃除
買い物・薬の受け取り ・生活圏外への買い物
・嗜好品・来客用の品・お歳暮などの購入
その他 ・来客へのお茶出し
・ペットの世話
・庭の草むしりや花木の水やり
・部屋の模様替え
・引っ越しの荷造り
・話し相手のみ

本人の直接援助とならないペットの世話や草むしり、家族のための洗濯や食事の準備、必ずしも必要でない買い物などは、介護保険に含まれないサービスです。
あくまでも本人の日常生活を直接支援するサービスでなければ、介護保険の対象とはなりません。

訪問介護の身体介護でできること・できないこと一覧

身体介護は、入浴や排泄、食事など、ヘルパーが利用者の身体に直接触れて介護をするサービスです。
身体介護でヘルパーができること・できないことを具体的にみていきましょう。

身体介護でできること

身体介護でできることは以下の通りです。

入浴 ・入浴介助(部分浴・全身浴)
・清拭
排泄 ・トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助
・オムツ交換
食事 ・食事介助
・食事の見守り
移動・移乗 ・移動や車椅子などへの移乗の介助
・外出時の介助
外出 ・通院への同行
・公共サービスの申請
・選挙・納税の同行
・日常生活品の買い物同行
・補聴器・老眼鏡などの買い物同行
・生活資金引き出しのための金融機関への同行
・免許更新の付き添い
更衣・身体整容 ・着替えの介助
・洗顔・整髪・口腔ケアなど
起床・就寝 ・起床や就寝時の介助
体位変換 ・褥瘡(床ずれ)防止のための体位変換
服薬 ・服薬介助、飲み忘れの確認
体調確認 ・顔色・発汗・体温などの健康チェック

自立を支援する目的であれば、ヘルパーが入浴の見守りをしたり一緒に調理したりすることも可能です。

身体介護でできないこと

身体介護でできないことは以下の通りです。

身体整容 ・散髪
マッサージ ・コリや痛みを緩和するマッサージ
外出 ・カラオケなどの趣味への同行
・友人宅・地域の集まりなどへの同行
・単なる散歩への同行
・理美容院への同行
・墓参りや法事などへの同行

通院や役所などで必要な手続きがあるときには、介護保険の範囲内で外出時の介助が可能です。
しかし、友人との集まりやカラオケなどの趣味・娯楽、結婚式や法事などでの外出については介護保険の対象外となります。

通院等乗降介助でできること・できないこと一覧

通院等乗降介助は、利用者の通院などに伴う車の乗り降りや屋内外での移動介助、通院先で手続きなどを行うサービスです。
通院等乗降介助でヘルパーができること・できないことを具体的にみていきましょう。

通院等乗降介助でできること

通院等乗降介助でできることは以下の通りです。

移動前の準備  ・車椅子の準備など
乗降介助 ・病院までの移動や乗り降りの介助(入退院時を含む)
窓口での手続き ・受診手続きの介助
薬の受け取り ・薬局への同行
・薬の受け取りの介助
外出の目的 ・通院、選挙、納税、日常生活品の買い物など

病院への通院だけでなく、日常生活に必要な買い物や役所での手続きなどもサービスに含まれます。

通院等乗降介助でできないこと

通院等乗降介助でできないことは以下の通りです。

院内介助 ・院内での介助
・院内での待ち時間の付き添い
(*どちらも例外あり)
外出の目的 ・習い事、ドライブ、冠婚葬祭など

病院内での移動や待ち時間の付き添いは、原則としてサービスの対象外です。院内での介助はヘルパーではなく病院スタッフによる対応が基本となります。
しかし、院内の人手不足や認知症などの理由によりヘルパーの対応が必要な場合は、ケアマネジャーや病院と相談のうえでケアプランに盛り込むことが可能です。

医療行為の対象になること・ならないことの一覧

ヘルパーは介護を専門とする職種ため、医療にあたる行為はできません。医療行為を行えるのは、原則として医師や看護師などの医療従事者のみです。

ただし、医療行為にならない範囲、規制の対象外でできることはあります。医療行為の対象になること・ならないことを具体的にみていきましょう。

医療行為の対象にならいこと(規制対象外含む)

口腔ケア ・重度の歯周病がない場合の歯ブラシ等を使用した口腔ケア
爪切り ・爪・爪周囲に異常がない場合の爪切り
耳掃除 ・耳垢の除去
測定 ・体温測定
・自動血圧測定器による血圧測定
・パルスオキシメータの装着
各種処置 ・軽微な切り傷、擦り傷、やけどなどの処置
・浣腸(市販のディスポーザブルグリセリン浣腸)
・ストーマのパウチに溜まった排泄物の処理
・自己導尿の補助(カテーテルの準備、姿勢保持等)
医薬品の使用 ・内服の介助(一包化されたもの)
・医師からの処方を受けた軟膏塗布(褥瘡の処置を除く)、点眼薬の点眼、座薬の挿入、鼻腔粘膜への薬剤噴霧、湿布の貼付

訪問介護でヘルパーができる医療にあたらない行為は、専門的な判断や管理が不要な場合のみです。
上記の行為でも、本人の状態が不安定で専門的な判断や管理が必要な場合は医療行為と判断されることがあります。その場合、ヘルパーがその行為を行うことはできません。

医療行為の対象になること

口腔ケア ・重度の歯周病がある場合の口腔ケア
爪切り ・爪に異常がある、爪の周囲の皮膚に化膿や炎症がある、糖尿病により専門的な管理が必要な場合の爪切り
耳掃除 ・耳垢が耳をふさいでいる場合の耳掃除
測定 ・血糖値測定
各種処置 ・褥瘡などの専門的な判断が必要な傷の処置
・ストーマのパウチの取り替え
・導尿
・摘便
・インスリン注射
・喀痰吸引
・経管栄養、中心静脈栄養
・人工呼吸器の管理
服薬 ・服薬管理

訪問介護のヘルパーには医療行為ができないため、自宅で医療行為が必要であれば訪問診療や訪問看護などを利用することになります。

なお、痰の吸引や経管栄養は医療行為に該当しますが、必要な研修を受けた介護職員であれば一定の条件のもとで実施が可能です。

【解決方法】訪問介護でできないことをお願いするなら?

訪問介護でお願いできないことの解決方法を紹介するっポ。

訪問介護でペットの散歩や草むしりなどをお願いしたくても、介護保険の適応内では対応してもらえません。介護保険でできないことは、以下の方法で解決できる場合があります。

・介護保険外のサービスを利用する
・ボランティア団体に依頼する
・シルバー人材センターに依頼する
・訪問看護を利用する

ここでは、訪問介護の介護保険内でできないことの解決方法について解説します。

介護保険外のサービスを利用する

介護保険が適応されないサービスは、訪問介護の介護保険外サービスとして利用できることがあります。

たとえば、食事の準備(介護保険内)をしてもらったあとに、ベランダの掃除(介護保険外)をしてもらうなど、介護保険の適応内と適応外のサービスを組み合わせて利用することも可能です。

ただし、介護保険適応内のサービスと適応外のサービスは同時には提供できません。また、介護保険外のサービスは全額自己負担となることにも注意が必要です。

介護保険外のサービスを利用すると費用負担は増えますが、趣味の外出での介助や家族へのサポートも可能になります。本人の生きがいが増えたり、家族の日常の負担を軽減させたりするメリットがあります。

ボランティア団体に依頼する

地域によってはボランティア団体が家事支援などを引き受けてくれることがあります。庭の草むしりやごみ捨て、買い物の代行、犬の散歩などをボランティアの方がサポートしてくれます。

ただし、ボランティア団体によっては問題が発生しても補償がない可能性もあります。依頼の際には補償の有無や範囲を確認しておくと安心でしょう。

シルバー人材センターに依頼する

シルバー人材センターとは、高齢者の就労支援・社会参加を促し、地域社会への貢献を目指した組織です。シルバー人材センターに仕事を依頼すると、センターに登録した高齢者が仕事を請け負ってくれます。

危険なことなどは依頼できませんが、介護保険の範囲外の植物への水やりや犬の散歩、窓ふきなどの仕事をお願いできます。
対応できる作業内容や料金はセンターによって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

訪問看護を利用する

在宅で医療的ケアが必要な場合は訪問看護を利用できます。
訪問看護は、看護師などが自宅を訪問して療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。サービス内容は主に医療的ケアや病状・健康状態の観察、苦痛の緩和、リハビリテーション、療養上の生活相談や支援などです。

訪問介護と訪問看護はどちらも利用者の自宅を訪問して行うサービスですが、医療的ケアを提供する訪問看護の方が料金は高い傾向にあります。
そのため、訪問介護でまかなえることは訪問介護で、専門的な医療の部分は訪問看護で、と組み合わせて利用するのが一般的です。

なお、訪問看護を利用するためにはケアプランにサービスの利用を組み込んでもらう必要があります。

訪問介護では介護保険でできないこともある

訪問介護は、本人が自宅でできる限り自立した生活を送れるように支援する介護保険サービスです。そのため、その目的に当てはまらないサービスは介護保険の範囲内で提供できません。

たとえば、ケアプランにないサービスや日常生活の範囲を超えたサービス、利用者本人以外へのサービスはできません。また、ヘルパーによる医療行為も原則禁止です。
在宅で医療的ケアが必要な場合は、訪問看護をケアプランに組み込んでもらう必要があります。

介護保険の範囲内でできないことは、訪問介護の介護保険外サービスとして利用できることもあります。また、ボランティアやシルバー人材センターに依頼することもできるでしょう。
介護保険外のサービスを利用すると費用負担は増えますが、家族の負担を減らしたり本人が趣味の外出を楽しんだりすることも可能です。

訪問介護でヘルパーができることは決まっています。サービス内容について事前に確認にしておきましょう。
 

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著者:ハートページナビ編集部

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