介護の費用はどれくらい?必要な費用項目や負担軽減できる制度も解説

介護の費用はどれくらい?必要な費用項目や負担軽減できる制度も解説介護の費用はどれくらい?必要な費用項目や負担軽減できる制度も解説

介護はいつ始まるか予測できません。しかし介護が始まったときには経済的な負担が少なからずかかります。
この記事では、介護への備えとして知っておきたい介護の費用について解説します。介護費用の負担を軽減する制度も解説するので、ぜひ参考にしてください。

介護にかかる費用は月額平均8.3万円

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介護にかかる平均費用はいくらかな?

在宅介護や老人ホームなどでかかる介護の費用は、「一時的にかかる費用」「毎月かかる費用」のふたつに分けて考えることができます。

一時的にかかる費用は、介護ベッドや車椅子の購入、自宅をバリアフリーにする工事、老人ホームへの入居にかかる入居一時金などです。
毎月かかる費用には、介護保険サービスの自己負担分などがあります。

公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、それぞれの平均費用は次のとおりです。

介護費用の平均
一時費用 月額費用
74万円 8.3万円

また、この調査では介護期間の平均が5年1カ月となっていることから、1人あたりの介護にかかる平均費用は次のように計算できます。

74万円(一時費用)+8万3,000円(月額費用)×61カ月=580万3,000円

日本人の平均寿命が右肩上がりで延びていけば、今後は介護期間の平均がさらに長くなる可能性もゼロではありません。
介護期間が長くなるほど必要なお金も増えるので、事前の備えが大切になります。

介護にかかる月額の平均費用|介護度別

月額でかかる介護費用の平均は、要介護度によっても差が出ます。おおむね、要介護度が上がるにつれて月額の介護費用も上がる傾向です。

要支援1  4.1万円
要支援2 7.2万円
要介護1 5.3万円
要介護2 6.6万円
要介護3 9.2万円
要介護4 9.7万円
要介護5 10.6万円

月額の介護費用は、もっとも介護度が低い要支援1で平均4万1,000円、もっとも介護度が高い要介護5では平均10万6,000円です。
介護度によって月額2.5倍以上の差があることがわかります。

要介護度が高くなるほど自力でできることが限られるため、利用する介護サービスの種類や頻度は増える傾向です。

介護にかかる月額の平均費用|在宅・施設別

介護にかかる費用は、在宅介護施設入居でも差が出ます。
実際にかかったそれぞれの月額平均費用は以下です。

在宅介護 施設入居
4.8万円 12.2万円

施設では、施設サービス費や居住費、食費などがかかります。そのため、自宅での介護に比べると施設の費用は高くなりやすい傾向です。
ただし、施設入居のケースでも11.4%が月額平均費用5万円未満でした。施設によっては在宅介護と同じくらいの費用負担ですみそうです。

介護に必要な費用5項目

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介護ではさまざまなお金が必要になるっポ。
主な費用項目は以下の5つだよ。

・介護サービス費
・医療費
・食費
・生活用品・介護用品費
・老人ホーム費

それぞれの項目について詳しく解説します。

介護サービス費

デイサービスや訪問介護などの介護保険サービスを利用すると、介護サービス費がかかります。負担割合は所得に応じて1~3割です。
ほとんどの方が1割負担ですが、現役並みの所得がある方は2~3割の自己負担となります。

1~3割の少ない自己負担で利用できる金額には上限があり、要介護度ごとに決まっています。
基本的には支給限度額内でサービスを利用しますが、上限額を超えるとその分が全額自己負担となるので注意が必要です。

要介護度別の支給限度額と1~3割の自己負担額は下記の通りです。

区分支給限度額
  支給限度額 1割 2割 3割
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4  309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5  362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

※1単位=10円として計算

支給限度額は、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの在宅で利用するサービスが対象で、居宅療養管理指導やグループホームなどの一部サービスは除きます。

医療費

高齢になると病気にかかりやすく、持病を抱える人も少なくありません。そのため、多くの方が介護費用のほかに医療に関連する費用が必要になります。

具体的には、受診や処方箋の費用、通院にかかる交通費などです。入院が必要になれば、ベッド代や手術費などもかかるでしょう。

高齢になるほど入院日数が長くなる傾向があり、状態によっては医療費の負担が一時的に大きくなる可能性もあります。

食費

食費は介護の有無にかかわらず必要になる費用ですが、仮に3食とおやつの食材費が1日あたり1,200円だとすると、食費は1カ月で3万6,000円です。お惣菜やお弁当を購入している方ならさらに食費が膨らみます。

また、嚥下が難しい高齢者の場合は誤嚥を起こしてしまう可能性があるため、通常の食事ではなく刻み食や流動食などに変える必要があります。
介護食はとろみをつけたりミキサーにかけたりと準備に手間がかかるため、高齢者向けのお弁当を自宅まで届けてもらえる配食サービスレトルトの介護食が便利です。
便利ではありますが、家族が食事を作るよりも食費は高くなります。

生活用品・介護用品費

通常の日用品にかかる費用のほか、その人の状態によっては紙パンツや紙おむつ、床ずれ防止マットなどが必要です。また、介護ベッドや車椅子などを利用すれば、その分の費用もかかります。
手すりの設置やバリアフリー化するための住宅改修が必要になることもあるでしょう。

一部の福祉用具のレンタル・購入や住宅改修には介護保険が適応されるため、自己負担1〜3割で利用できます。

老人ホーム費

老人ホームに入居すると、入居一時金月額費用が発生します。特に入居一時金は0円から数億円と幅があるため、費用負担に大きく差が出やすい部分です。

また、生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査」によると、施設に入居した場合の月額費用は平均12万2,000円です。施設では施設介護サービス費の自己負担分、居住費、食費などが毎月かかります。

一般的に、有料老人ホームに比べると特養などの公的施設は安く入居できる傾向です。老人ホームの費用は、入居先によって大きな差が出やすいでしょう。

介護費用の負担を軽減できる制度

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介護費用の負担が大きくなったときに利用できる制度があるっポ。

介護保険制度では1~3割の負担でサービスを利用できますが、それでも積み重なれば金額が大きくなってしまいます。
そんなときには、介護費用の負担を軽減できる制度の利用を検討できます。

・高額介護サービス費
・高額医療・高額介護合算療養費制度
・特定入所者介護サービス費

介護費用の負担を少しでも軽くするために知っておきたい制度です。

高額介護サービス費

支払った介護保険サービス費が上限額を超えたときに、超過した分が戻ってくる制度です。上限額は所得区分に応じて設定されています。

介護保険サービス費は通常1~3割の負担ですが、支給限度額を超えるとその分は全額自己負担となります。
高額介護サービス費はサービスを利用しすぎて自己負担が重くなったときに利用でき、払い戻しを受けるためには市町村への申請が必要です。

月額の自己負担の上限額は下記の通りです。

区分 自己負担の上限額
生活保護受給者 15,000円(個人)
世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

世帯全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
課税所得380~690万円未満(年収約770万~1,160万円) 93,000円(世帯)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)

高額医療・高額介護合算制度

医療保険と介護保険を合算でき、自己負担額が上限額を超えたときに超過した分が戻ってくる制度です。同じ医療保険であれば世帯で合算でき、自己負担の上限額より年額500円を超えると申請できます。

自己負担の上限額は所得と年齢に応じて設定されています。

負担上限額(世帯単位)
  75歳以上 70~74歳 70歳未満
世帯全員が市町村民税非課税かつ年金収入80万円以下
(本人のみ)
19万円 34万円
世帯全員が市町村民税非課税かつ年金収入80万円以下
(介護利用者が複数)
31万円
世帯全員が市町村民税非課税 31万円
~年収約370万円 56万円 60万円
年収約370~770万円 67万円
年収約770~1,160万円 141万円
年収約1,160万円 212万円

特定入所者介護サービス費

特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所、またはショートステイを利用したときの食費や居住費を軽減できる制度です。
低所得の方が対象で、食費・居住費が補助されます。

特定入所者介護サービス費は所得等により段階的に設定され、対象外の方は補助を受けられません。
対象の方は、市町村に申請して負担限度額認定を受ける必要があります。

対象になる方と区分は下記の通りです。

区分 対象者 預貯金額(夫婦の場合)
第1段階  生活保護受給者 要件なし
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 1,000万円(2,000万円)
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)とその他の合計所得金額が80万円以下 650万円(1,650万円)
第3段階① 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)とその他の合計所得金額が80万円超~120万円以下 550万円(1,550万円)
第3段階② 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)とその他の合計所得金額が120万円超 500万円(1,500万円)

 ※非課税年金を含む

負担限度額(居住費)
  第1段階 第2段階 第3段階 基準費用額
多床室(特養) 0円 430円 430円 915円
多床室(老健・医療院等) 0円 430円 430円 437円
従来型個室(特養) 380円 480円 880円 1,231円
従来型個室(老健・医療院等) 550円 550円 1,370円 1,728円
ユニット型個室的多床室 550円 550円 1,370円 1,728円
ユニット型個室 880円 880円 1,370円 2,066円
負担限度額(食費)
第1段階 300円(300円)
第2段階 390円(600円)
第3段階① 650円(1,000円)
第3段階② 1,360円(1,300円)
基準費用額 1,445円

※( )はショートステイの場合

介護と仕事の両立をサポートする介護休業制度

介護と仕事の両立をサポートする介護休業制度

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介護と仕事を両立させるために介護休業制度を利用してほしいっポ。

介護と仕事の両立が困難になると、仕方なく仕事を辞める選択をする人もいます。確かに仕事を辞めれば時間的な余裕はできますが、離職は定期的な収入がゼロになるためおすすめできません。
再就職しようと思ったときには、ブランクや年齢などの問題で以前より年収が下がる可能性もあります。

まずは以下の介護休業制度の活用を検討しましょう。

介護休業 通算93日まで休業できる
介護休暇 年5日まで、1日または時間単位で休みを取得できる
短時間勤務等の措置 短時間勤務、フレックスタイムなどを利用できる
時間外労働の制限 残業時間を制限できる
深夜業の制限 深夜の勤務を制限できる

制度の対象となる家族は、以下2つの条件にあてはまる必要があります。

1.父、母、祖父、祖母、配偶者(事実婚含む)、子、孫、兄弟姉妹、配偶者の父母
2.常時介護を必要とする状態で、以下のいずれかに該当する方
 ・要介護2以上の方
 ・歩行や食事摂取などが判断基準に当てはまり、その状態が継続すると認められた方

介護休業制度は、介護と仕事の両立をサポートしてくれる制度です。介護をする家族が対象であれば利用を検討できます。

介護休業

要介護状態にある家族を介護のするために休業できる制度です。

対象者 家族の介護をする労働者
※日々雇用される方を除く。パート・アルバイトの方、労使協定を締結している場合は対象外となるケースもあります。
利用期間・回数 対象の家族1人につき3回まで。通算93日まで取得可能
申請方法 勤め先に書面を提出。休業開始予定日の2週間前までに申請する
介護休業給付金 一定の要件を満たす方には、介護休業給付金が支給される。介護休業期間中の支給額は、休業開始時賃金日額の67%相当額

介護休暇

家族の介護のために時間単位で休暇を取得できる制度です。

対象者 家族の介護をする労働者
※日々雇用される方を除く。労使協定を締結している場合は対象外となるケースもあります。
利用できる日数 対象家族が1人の場合は年5日まで、2人以上は年10日まで。1日または時間単位での取得が可能。
※労使協定を締結している場合は1日単位となるケースもあります。
申請方法 勤め先の規定により、書面もしくは口頭にて申請

短時間勤務等の措置

家族を介護する人が、労働時間を短縮するなどの措置を受けられる制度です。
事業主は以下の制度を1つ以上設けなければなりません。

  • 短時間勤務
  • フレックスタイム制度
  • 時差出勤
  • 介護費用の助成措置
対象者 家族の介護をする労働者
※日々雇用される方を除く。労使協定を締結している場合は対象外となるケースもあります。
利用期間・回数 対象家族1人につき、3年の間に2回以上の利用が可能

時間外労働の制限

家族を介護する人が、残業時間を制限できる制度です。
時間外労働の範囲は、1カ月に24時間、1年に150時間以下に制限されます。

対象者 家族の介護をする労働者
※日々雇用される方、入社1年未満の方、1週間の所定労働日数が2日以下の方を除く。
利用期間・回数 回数の制限はなく、1回につき1カ月以上1年以内
申請方法 開始予定日の1カ月前までに、書面等で申請

深夜業の制限

家族を介護する人を、午後10時から午前5時の深夜に働かせない制度です。

対象者 家族の介護をする労働者
※日々雇用される方、入社1年未満の方、1週間の所定労働日数が2日以下の方、所定労働時間のすべてが深夜となる方などを除く。
利用期間・回数 回数の制限はなく、1回につき1カ月以上6カ月以内
申請方法 開始予定日の1カ月前までに、書面等で申請

介護にかかる費用が“高い施設”より “安い在宅”を選ぶべき?

はーとん

介護費用が安い在宅のほうがいいのかな…?

介護にかかる平均費用は、在宅介護が4万8,000円、施設入居が12万2,000円で、施設に比べて在宅介護が少ない傾向です。

しかし必ずしも在宅介護のほうが安くなるとも限りません。住宅をバリアフリーに改装したり、介護ベッドなどの福祉用具を購入したり、遠距離介護で新幹線・飛行機などの交通費がかさんだりすることも考えられます。
逆に、施設でも特別養護老人ホームであれば費用を安く抑えることが可能です。

ただし、費用だけで在宅か施設かを判断するのはおすすめできません。
介護負担が少ないうちは、デイサービスや訪問介護、ショートステイなどを利用しながら無理のない介護ができる可能性がありますが、介護にかかる時間が増えると、肉体的・精神的な負担は大きなものになります。

家族に無理が出そうであれば、ご本人の意向も尊重しつつ施設への入居も検討した方がよいかもしれません。
費用負担が増えたとしても、肉体的・精神的な負担が減り、時間的な余裕ができます。

在宅と施設のどちらを選んだほうがよいのかは、ご本人・ご家族の状況や意向によって異なるものす。悩んだときにはケアマネジャーとも相談し、家族が無理をし過ぎないことが大切です。

介護にかかる費用を知り、将来への備えを

介護にかかる費用の平均は、一時費用が74万円、月額費用は8.3万円です。介護の平均期間は約5年1カ月ですが介護が長期間続くことも考えられるため、ある程度の期間を見込んで介護費用を確保しておくと安心です。

介護費用の負担を少しでも軽減するためには、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費、高額介護合算療養費などの制度を活用できます。
また、介護休業を利用すれば仕事と介護の両立がしやすくなり、定期的な収入を維持することも可能です。

介護はいつから始まり、いつまで続くかわかりません。介護にかかる費用の目安や利用できる介護サービスの内容を知り、事前の準備と心構えをしておきましょう。

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著者:ハートページナビ編集部

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