デイサービスの費用負担を軽減する方法のひとつに医療費控除があります。ですがどんなケースでも医療費控除を受けられるとは限りません。
ここでは、デイサービスの費用が医療費控除の対象になる条件や書類の記入方法などを解説するので、ぜひ参考にしてください。
医療費控除とは、事故や病気などで医療費が高額になったときに利用できる制度です。医療費による金銭的な負担を減らせるメリットがあります。
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額以上になると、確定申告により課税所得から一部を控除できます。
ご本人だけでなく生計を一にする家族の医療費も合算が可能です。
医療費の合計が10万円(所得総額が200万円未満の方は所得総額の5%)を超えると医療費控除を受けることができ、以下の算式で計算した金額(上限200万円)を所得金額から差し引けます。
医療費控除の対象となる主な医療費は以下です。これらは合算して申告できます。
など
一方で、以下は医療費控除の対象とはなりません。
など
介護保険制度によって提供される介護サービスは、福祉系と医療系のサービスに分けられます。
ふたつのうち医療系サービスは医療費控除の対象となりますが、福祉系サービスは対象外です。デイサービスは福祉系サービスに当たるため、基本的には医療費控除を受けられません。
しかし、医療系サービスと併用すればデイサービスも医療費控除の対象となります。
詳しい条件は次のとおりです。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象です。
ご本人と生計を一にする家族や親族の医療費も含めて計算します。「生計を一にする」とは「日常生活の資を共にすること」を意味し、必ずしも同じ家に住んでいる必要はありません。
医療費控除の金額は、以下の算式で計算できます。
この式のとおり、合算した医療費が10万円(所得総額が200万円未満の方は所得総額の5%)を超えると医療費控除を受けられます。
なお、計算式の「生命保険などで補填される金額」とは、医療保険金や入院費給付金、高額療養費、家族療養費、高額介護合算療養費などが該当します。
基本的にデイサービスの費用は医療費控除の対象外ですが、医療系サービスを併用していると対象になります。
以下が医療費控除の対象となる介護サービスです。
※各介護予防サービス含む
たとえば、訪問リハビリテーションは医師の指示に基づいてサービスを提供する医療系サービスです。デイサービスと併用して訪問リハビリテーションを利用している場合は、デイサービスも医療費控除の対象となります。
デイサービス以外の訪問介護や訪問入浴などの福祉系サービスも、医療系サービスと併用すれば医療費控除の対象です。
ただし、生活援助中心型の訪問介護やグループホームなど、一部のサービスは対象外となります。
デイサービスの費用のうち、医療費控除の対象となるのは介護保険の自己負担の部分です。
基本料金とサービス加算の自己負担分が医療費控除の対象となり、食事代や日用品などの費用は含まれません。
医療控除の対象となる項目は、デイサービスの事業所が発行する請求書に記載されています。わからない場合はデイサービスに直接確認してみてください。
デイサービス費用の医療費控除には大きなメリットがありますが、人によってはデメリットに感じる部分もあります。
ここでは、デイサービス費用で医療費控除を受けるメリットとデメリットについて解説します。
医療費控除の大きなメリットは節税です。所得税や住民税を減らせます。
以下は、課税所得が350万円、医療費の合計が年間20万円で医療費控除を受けるケースの例です。
デイサービスを利用する高齢者の多くは持病などにより通院しています。受診や医薬品の費用、条件を満たした介護サービスの費用も合算して申告できるため、医療費控除の対象となる世帯も多いでしょう。
医療費控除額は最高200万円まで受けられ、医療費の負担が重い方はより大きなメリットが得られます。
毎年確定申告をしている方であれば、ついでに医療費控除を受けられるのでおすすめです。
医療費控除の申告は年末調整ではできません。そのため、会社員であっても確定申告が必要です。
確定申告は慣れていないと時間と労力がかかります。控除額が少ないと「やる必要あるのかな」と感じる方もいるでしょう。
税理士に依頼する手段もありますがお金がかかるため、医療費控除のメリットを受けにくくなります。
医療費控除の手続きは慣れていないと難しく感じるかもしれません。ここでは、医療費控除の申告方法と必要な書類について解説します。
医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。確定申告の書類は税務署に提出するため、まず管轄の税務署がどこにあるか調べましょう。確定申告の相談にものってくれます。
確定申告の受付期間は、毎年2月16日から3月15日までの1カ月間です。
医療費控除の申告には以下の書類が必要となり、前年1月1日から12月31日までの医療費が対象です。過去5年分をさかのぼった申告も受け付けてもらえます。
医療費控除の申告には以下の書類が必要になります。
医療費控除の明細書は、支払先の医療機関や支払った医療費、医療費の区分などを記入する用紙です。国税庁のホームページからダウンロードでき、順番に記入していくと医療費控除額が導き出されます。
医療費控除の明細書は医療費の領収書に基づいて作成しますが、領収書自体の添付や提示は必要ありません。
ただし、税務署から提示を求められるケースもあるため、確定申告期限から5年間は保管する必要があります。
医療費通知は医療保険者が発行する書類で、診療を受けた人の氏名、受診した医療機関・薬局、医療費の額などが記載されています。確定申告の受付期間がはじまる前に手元に届くのが一般的です。
医療通知書を添付すれば、医療費控除の明細書を記入する手間を減らせます。
医療費控除の申告は確定申告と同時に行います。そのため、確定申告の書類も準備しなければなりません。
確定申告書は国税庁の確定申告等作成コーナーや確定申告会場で作成できます。
住所や氏名・生年月日・所得金額などの必要箇所の入力や、医療費控除の明細書からの転記など、案内に沿って進めれば初めてでも作成可能です。
確定申告書の見本はこちらから確認できるので、分からなければ参考にしてください。
作成が不安であれば、確定申告会場で教わりながら作成したり、税務署に相談したりすることも可能です。
医療費控除の明細書のフォーマットは、国税庁のホームページよりダウンロードできます。
以下は国税庁による記載例です。
※国税庁「医療費控除を受ける方の記載例」より
この記載例を参考に、医療費控除の明細書の書き方を解説します。
医療費通知を添付する方はここに記入します。
負担した医療費の合計額を記入する箇所です。複数あれば合計額を記入します。前年支払い分が記載されているケースもあるため、注意が必要です。
(1)の医療費のうち、実際に支払った医療費の合計額を記入します。通知書は実際に支払った金額と異なるケースもあるため、領収書と一緒に確認しましょう。
入院費給付金や高額療養費など、受け取った保険金や給付金の金額を記入します。
申告書の提出までに金額が確定していなければ見込額を記載し、金額が確定したら後日修正できます。
医療費通知がない方、医療費通知に書かれていない医療費がある方はここに記入します。
診察などを受けた方の氏名を記入します。
診療を受けた病院や医薬品を購入した薬局など、支払い先の名称を記入します。
区分は「診察・治療」「介護保険サービス」「医薬品購入」「その他の医療費」の4つです。当てはまるものをすべてチェックします。
医療費控除の対象となる金額を記入します。デイサービスの費用を記入するときには食費や日用品を含みません。
1-(3)の欄と同様に、受け取った保険金や給付金の金額を記入します。
(4)と(5)の合計額をそれぞれ記入します。
1-(2)と2-(4)の支払った医療費を合計した金額を記入します。
1-(3)と2-(5)の生命保険や社会保険などで補填される金額を合計した額を記入します。
1と2の記載を終えたら、案内に沿って転記と計算を進めます。それぞれの詳しい計算方法は以下のとおりです。
2-「医療費の合計A」より転記します。
2-「医療費の合計B」より転記します。
上記の「A.支払った医療費」から「B.保険金などで補填される金額」を差し引いた額を記入します。マイナスのときは0円です。
確定申告書の第一表にある「所得金額」の合計額を転記します。
上記「D.所得金額の合計額」に0.05を乗じて記入します。マイナスのときは0円です。
上記「E. D ×0.05」で計算した金額と10万円のうち、少ない方の金額を記入します。
上記「C.差引金額」から「F.Eと10万円のいずれか少ないほうの金額」を引いた金額を記入します。最高200万円で、マイナスは0円です。この金額が医療費控除額となります。
この額は、確定申告書の第一表にある「所得から差し引かれる金額」の医療費控除欄に転記します。
ここでは、デイサービスの医療費控除に関するよくある質問に回答します。
医療費控除の合算は、ご本人と生計を一にしていることが条件です。同居・別居に関わらず、費用面で親の面倒をみていれば生計を一にしていることなります。
進学などで子どもと離れて暮らすケースでも、親が子の生活費などを負担していれば同様に対象です。
介護用のおむつは基本的に医療費控除の対象外ですが、おむつ使用証明書があれば医療費控除の対象となります。
おむつ使用証明書とは、おむつが治療上必要であると医師が証明するものです。
傷病による寝たきりの状態がおおむね6カ月以上続き、その傷病に対する治療を継続的に受けているときに対象となります。
おむつ代の医療費控除を受ける初回の確定申告では、おむつ使用証明書の添付が必要です。
2年目以降の方は、主治医意見書の写しの添付または提示でもよいとされています。市町村が主治医意見書の内容を確認した書類でも問題ありません。
領収書の添付や提示は必要ありませんが、求められるケースもあるため5年間は保管しておきましょう。
医療費控除は、医療費が高額になったときの負担を軽減できる制度です。
受診料や薬代などは医療費控除の対象になりますが、デイサービスの費用は基本的に対象ではありません。ただし、訪問看護やデイケアなどの医療系サービスとの併用で対象となります。
デイサービスが医療費控除の対象になる場合は、他の医療費と合算して申告できます。
医療費控除を受けるためには自分で手続きする必要がありますが、不明点があれば税務署に問い合わせることも可能です。
介護の経済的な負担を少しでも減らせるように、対象の方はぜひ医療費控除を活用してください。
著者:ハートページナビ編集部
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