全国の市町村が介護予防などを展開している介護保険の地域支援事業について、厚生労働省は21日に実施要綱の改正を通知した。【Joint編集部】
介護保険最新情報のVol.1008で改正点の概要を広く周知している。
要支援、要介護と認定される前の高齢者も幅広く対象とする「一般介護予防事業」の記載の見直しが柱の1つ。体操などの「通いの場」を推進していく方針が以前より強調された格好となった。
厚労省は今回、通いの場に参加する高齢者の割合を2025年までに全体の8%(*)へ引き上げる、という既定の目標を改めて明記。これを考慮に入れて取り組みを進めるよう市町村に促した。
* 高齢者の参加率は2018年時点で5.7%
加えて、以下のように新たに書き込んでいる。
「介護予防に資する住民主体の通いの場は、高齢者がそれぞれの年齢や性別、 健康状態、関心などに応じて参加できるよう、市町村が介護保険制度による支援を行っているものに限らず、スポーツや生涯学習に関する取り組みなどを含め、多様な内容の実施が期待される」
「地域作りの推進や男性の参加促進などを図る観点から、防災や交通安全、地域の見守りなどの取り組みとの連携も期待される」
また、通いの場やボランティアなどの参加者にポイントを付与するインセンティブの仕組みにも言及。「対象の偏りや費用対効果などの点について、社会的に理解の得られる範囲を見極めながら進めることが重要」と念を押した。
このほか、厚労省は今回の実施要綱の改正で、一般介護予防事業の評価指標の新設、在宅医療・介護連携推進事業の内容の明確化なども行っている。
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