介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを来月から実施するための新たな補助金をめぐり、厚生労働省は31日にQ&Aを公表した。介護保険最新情報のVol.1031で広く周知している。【Joint編集部】
問答は全部で31件。新たな補助金の制度、特に交付要件や申請手続き、自治体の事務処理などが詳しく解説されている。
例えば交付要件。“補助金の少なくとも3分の2以上は介護職員らのベースアップに充てなければいけない”とのルールについて、時給制の職員の時給、日給制の職員の日給を引き上げることは「ベースアップにあたる」との解釈が示された。
厚労省はあわせて、今年2月、3月に限って一時金のみの賃上げを認めていることにも言及。こうした措置を取る場合であっても、交付期間(2月から9月)トータルで“ベア3分の2以上”を確保しなければならないと明記した。
また、全体として補助金の合計を上回る賃上げを行わなければいけないと改めて説明。「月ごとに賃上げ額が補助額を上回ることを求めるものではない」と記し、交付期間トータルで上回っていれば差し支えないとした。
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