元介護認定調査員の著者が、要介護と要支援の違いについて、詳しくわかりやすく解説するっポ。
要介護と要支援、似ているようだけど違いあるのね。
要支援は1と2、要介護は1~5があるっポ。
要介護・要支援とは、介護や支援を必要とする人に対してどれくらい介護サービスを必要としているかを全国統一の基準で分類したものです。
要支援は1と2、要介護は1~5に分かれます。要支援2の次は要支援3ではなく、要介護1となるのがポイントです。
要支援1がもっとも軽く、要介護5がもっとも重い状態となります。
介護認定調査を受けて要介護に認定されると、少ない自己負担で介護保険サービスの利用が可能です。要支援であれば、介護予防サービスを利用できます。
要介護や要支援は「どれくらい介護が必要か」を表した、その人の状態レベルなのね。
要介護と要支援にはどんな違いがあるのかな?
要支援とは、身の回りの多くのことは自分でできるものの、日常生活で欠かせない家事や買い物などで一部お手伝いが必要な状態です。
お風呂に入って頭や体は洗えるけれど、足腰が弱く、お風呂掃除で転倒してケガをするリスクが高い、といった人も要支援に当たります。
このままの状態が続くと介護が必要になる可能性の高い人、つまり言い換えると、介護予防サービスの利用で要介護状態になるリスクが下がる可能性の高い人が、要支援に認定されることが多いでしょう。
要介護とは、日常生活の大部分もしくは常時介護が必要な状態です。
病気やケガ、加齢によって心身機能が衰え、思うように体を動かせない人や、認知症状の進行で介護の手間がかかっている人は認定されることが多くあります。
お風呂での動作を例にすると、麻痺があって頭や体の一部が洗えない場合や、認知症で服の着方が分からない場合など、ひとつの動作を完結させるまでに介護の手が必要な状況を指します。
介護度が重くなればなるほど、介護に要する時間や手間が多くかかるでしょう。
要支援1、2 | 要介護1~5 | |
---|---|---|
状態 | 日常生活上の基本動作はほぼ自分でできるが、要介護状態を防ぐ支援が必要 | 日常生活上の基本動作が困難。何らかの介護が必要 |
利用可能なサービス | 介護予防サービス | 介護サービス |
ケアプランの作成 | 地域包括支援センター | 居宅介護支援のケアマネジャー |
支給限度額* | 5,032~10,531円 | 16,765~36,217円 |
*自己負担1割の場合の目安(詳しくは後述)
要支援は介護が必要になる一歩手前なのね。
要支援1から要介護5まで、それぞれに基準があるっポ。
介護認定を受けた場合、大きく分けると「要介護」「要支援」「自立(非該当)」の3段階で判断されます。
軽いほうから、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5で、「自立(非該当)」は介護を必要としない状態です。
要支援1から要介護5まで7段階ある介護度には、それぞれ状態の基準があります。
しかし同じ介護度であっても、原因となる病気や置かれた環境などによって、一人ひとりの状態は違います。
以下で紹介する状態レベルが、その介護度を決定づけるわけではありません。
そのことを踏まえたうえで、介護度別の基準の一例を見ていきましょう。
要支援1とは、日常生活上の基本的な動作は自分でできているものの、家事や身の回りの一部に手助けや見守りが必要な状態です。
家の中や何も持たずに歩くのは問題ないけれど、段差で手すりが必要だったり、荷物を持って歩くのが不安定だったりという人が該当します。
福祉用具があれば楽に生活ができる人や、週1回の訪問介護の利用で体調が安定する人などが多いでしょう。
要支援2とは、要支援1の状態に加えて、移動の動作に支えが必要なことがある状態です。
例えば、買い物に行くときにはシルバーカーが必要な人や、室内でも杖が手放せない人、手すりを持って家の中を移動する人などが該当します。
トイレや寝室など複数の場所に福祉用具を備えている人や、一人では家事や買い物が大変な人も多いでしょう。
軽い認知症状が見られるものの、何とか一人での生活が成り立っている人が要支援2の判定を受けることもあります。
要介護1とは、要支援よりも家事や買い物、金銭管理などの能力がさらに低下している状態です。
理解力や判断力の低下も見られるようになり、薬をときどき飲み忘れてしまうなど薬の管理が不安な人もいます。
家族と一緒なら家事や買い物ができたり、薬カレンダーの活用で正しく服薬できるようになったりする人が多いでしょう。
要介護2とは、要介護1の状態に加えて、日常生活の基本的な動作でも介護が必要になってきている状態です。
例えば、自分からトイレには行かないので声かけが必要だったり、食事がうまくできず途中から介助を要したりする人です。
歩行状態が悪く歩行器を使っている人や、立ち上がりに時間がかかり介助が必要な人が多いでしょう。
認知症状が進んで季節感のない服を着てしまう、今までできていた家事ができなくなったなど、体が元気であっても介護の手間がたくさんかかる場合にも、要介護2となることがあります。
要介護3とは、自分では日常生活の基本的な動作や部屋の掃除など身の回りのことができず、日常的に介護を必要とする状態です。
一人での立ち上がりや起き上がりが難しい人や、歩けずに車椅子を利用している人、排泄面で全面的な介護を要する人などが該当します。
認知症の症状によって徘徊や食べ物でないものを口にするといった行動が見られ、目の離せない状態にある人も要介護3に認定されることが多いでしょう。
要介護4とは、動作能力が全体的に低下して、介護なしに日常生活を送ることが難しい状態をいいます。
食事や排泄、入浴など生活すべてにおいて介護が必要となり、施設に入居する高齢者も少なくありません。
また、認知症状が著しく進行してコミュニケーションがまったくとれない人や、歩行や座位が保てなくなり横になることが増えた人なども、要介護4となることがあります。
要介護5とは、動作能力が要介護4の状態よりさらに低下して、コミュニケーションが難しく、介護なしには日常生活を送れない状態をいいます。
自力で体を動かせない寝たきりの人や、食事を噛んだり飲み込んだりする力が衰えて流動食や液体状の食事しか受け付けない人などが該当します。
重度の認知症で寝たきり状態にある人や、口からの食事ができずに経管栄養となっている人もいます。
24時間の介護を必要とする状態のため、施設で生活する人が多いでしょう。
介護認定で自立と判定された場合は、介護を必要としない状態ということです。
起き上がる、歩くなどの基本的な動作に問題がなく、食事の準備や掃除、入浴なども一人で行えます。
買い物や金銭管理も自分ででき、持病があっても自分で定期的に病院を受診して服薬もきちんとできる状態です。
一人でも生活が可能なレベルといえるでしょう。
自立の人の場合、「家事の経験がなくて掃除や料理ができないから訪問介護を使いたい」と介護申請を希望されることがあります。
しかし、介護保険は心身の状態が衰えて介護が必要となった人のために利用されるものです。
心身が健康なら、何度か経験を重ねれば家事ができる状態といえます。
このような場合は、介護保険の対象となりません。
それぞれの状態はだいたいわかったわ!
要支援と要介護では大きな違いだっポ!
この分かれ目にはどんな基準があるのかな?
要支援2と要介護1では、利用できるサービスの内容が大きく変わります。この要支援と要介護の分かれ目となる基準が、「認知機能の低下」と「心身状態の不安定さ」です。
次に示すそれぞれの基準に該当する場合には、要介護1の認定が出ることが多いでしょう。
認知機能や思考、感情などの障害によって、介護予防サービスでは自立した生活が難しい状態だと、要介護1と認定されることが多くなります。
具体的には、たびたび道に迷ってしまう人や、今までできていた家事や金銭管理に問題が出てきた人などが該当します。
介護認定調査の結果に加え、主治医意見書の内容などにより、6カ月以内で状態が大きく変化する可能性がある場合には、要介護1の判定となることが多いでしょう。
ただしこれは、一時的な歩行や精神的な不安定さなどによるものではありません。
病気の症状や治療によって介護の手間が大きく変動する可能性があるかどうかで、要介護か要支援かが判断されます。
要支援と要介護じゃ大きく意味が変わるものね……。
介護度はなんでここまで細かく分類されてるのかな?
大切な家族が介護を必要とする状態になったとき、少ない負担で介護サービスを受けられるよう社会全体で支える仕組みが介護保険制度です。
介護保険制度は、国民からの税金と40歳以上の人が納めた保険料でまかなわれています。
大切な国民からのお金なので、必要な人に必要な分だけ行き渡る仕組みでなければなりません。
そのため、それぞれの介護度には介護サービスで使える上限額が設定されています。
これにより、介護度が重い人ほど手厚い介護サービスを利用できるようになっているのです。
介護保険制度を利用すれば、要介護や要支援になっても安心して暮らし続けることができます。
大切なお金だから、大切に使わないといけないのね!
じゃあ、それぞれの介護度ではいくらまで使えるのかな?
介護認定を受けていると、介護保険サービスを1~3割の料金で利用できるようになります。
ただし無限に少ない負担割合で利用できるわけではなく、その額には上限があります。
介護度別に定められた額を区分支給限度額といい、上限額は要支援1がもっとも少なく、要介護5がもっとも多くなっています。
区分支給限度額 | 1割負担の場合 | |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
*1割負担、1単位を10円で計算
上記は1単位を10円で計算した金額です。地域によって異なることがあるので、詳しくはケアマネジャーや市区町村でご確認ください。
上限額の範囲内であれば、1~3割の自己負担で自由に介護サービスを使えます。ただし、上限を超えるとその分は自己負担となります。
必要な介護サービスは、ケアマネジャーと相談して決めるようにしましょう。
また、福祉用具の購入(特定福祉用具販売)と住宅改修、居宅療養管理指導は支給限度額の対象外です。
福祉用具の購入と住宅改修にはそれぞれ別に利用の上限額が設定され、特定福祉用具販売(上限額:同一年度10万円)、住宅改修(上限額:一人につき20万円)となっています。
要支援1と要介護5ではだいぶ開きがあるのね!
厚生労働省のサイトを元に、介護度別に使えるサービスをまとめたっポ。
介護認定で要介護もしくは要支援の認定を受けると、さまざまな介護予防サービス、介護保険サービスを利用できます。
要支援 | 要介護 | |
---|---|---|
居宅介護支援 | × | 〇 |
要支援 | 要介護 | |
---|---|---|
訪問介護 | × | 〇 |
訪問入浴 | 〇 | 〇 |
訪問看護 | 〇 | 〇 |
訪問リハビリテーション | 〇 | 〇 |
夜間対応型訪問介護 | × | 〇 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | × | 〇 |
要支援 | 要介護 | |
---|---|---|
デイサービス(通所介護) | × | 〇 |
デイケア(通所リハビリテーション) | 〇 | 〇 |
地域密着型通所介護 | × | 〇 |
療養通所介護 | × | 〇 |
認知症対応型通所介護 | 〇 | 〇 |
要支援 | 要介護 | |
---|---|---|
小規模多機能型居宅介護 | 〇 | 〇 |
看護小規模多機能型居宅介護 | × | 〇 |
要支援 | 要介護 | |
---|---|---|
短期入所生活介護 | 〇 | 〇 |
短期入所療養介護 | 〇 | 〇 |
要支援 | 要介護 | |
---|---|---|
特別養護老人ホーム(特養) | × | △(原則要介護3以上) |
介護老人保健施設(老健) | × | 〇 |
介護療養型医療施設 | × | 〇 |
介護医療院 | × | 〇 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) | 〇 | 〇 |
グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | △(要支援2のみ) | 〇 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | × | 〇 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | × | 〇 |
要支援 | 要介護 | |
---|---|---|
福祉用具貸与 | △(一部品目を除く) | △(介護度により一部品目を除く)* |
特定福祉用具販売 | 〇 | 〇 |
*福祉用具貸与は介護度によって使える品目が変わります。
対象の13品目のうち、要支援から要介護1が利用できるのは原則として4品目のみです。ただし、一定の条件を満たせば、要介護1以下であっても対象外の福祉用具が利用できる場合もあります。
また、自動排泄処理装置は要介護2・3も原則対象外となります。
介護度によって利用できるサービスも異なるのね。
厚生労働省の資料を参考に確認するっポ。
介護認定は、介護の手間がどれくらいかかるかを基準に判定されます。
そのため、要支援と要介護では、認定された主な原因に違いが出てきます。
第1位 | 第2位 | 第3位 | |
---|---|---|---|
総数 | 認知症 | 脳血管疾患(脳卒中) | 高齢による衰弱 |
要支援者(総数) | 関節疾患 | 高齢による衰弱 | 骨折・転倒 |
要支援1 | 関節疾患 | 高齢による衰弱 | 骨折・転倒 |
要支援2 | 関節疾患 | 骨折・転倒 | 高齢による衰弱 |
要介護者(総数) | 認知症 | 脳血管疾患(脳卒中) | 骨折・転倒 |
要介護1 | 認知症 | 脳血管疾患(脳卒中) | 高齢による衰弱 |
要介護2 | 認知症 | 脳血管疾患(脳卒中) | 骨折・転倒 |
要介護3 | 認知症 | 脳血管疾患(脳卒中) | 骨折・転倒 |
要介護4 | 脳血管疾患(脳卒中) | 認知症 | 骨折・転倒 |
要介護5 | 脳血管疾患(脳卒中) | 認知症 | 高齢による衰弱 |
*2019年国民生活基礎調査の概況(厚生労働省)より
要支援の人が介護が必要となった原因は、1位「関節疾患」、2位「高齢による衰弱」、3位「転倒・骨折」です。
高齢になって少しずつ心身機能が低下した結果、身の回りのことに少し困難さを感じてきた人が、要支援に認定されやすいと分析できます。
要介護の場合は、1位「認知症」、2位「脳血管疾患(脳卒中)」、3位「転倒・骨折」です。
認知症は、症状が進行するにつれて目が離せなくなり介護の手間が増えるため、1位になったと考えられます。
要介護4・5の認定で認知症の割合が減るのは、寝たきりとなって介護の手間が軽減するためでしょう。
脳血管障害は、後遺症によって発症前と状態が大きく変わって介護を要することが多くあります。そのため、要介護では上位となるものの、要支援の原因の上位には上がっていません。
転倒・骨折は、要支援と要介護の両方で3位となっています。
これは、転倒や骨折の部位によって心身状態が変わるため、要支援レベルで自立した生活を送れる人がいる一方、骨折をきっかけに寝たきりになる人もいるからと考えられるでしょう。
要介護だと突然介護が必要になってしまったケースが多そうね。
要支援1、2や要介護1~5のどれにあてはまるのかは「介護認定」で決まるっポ。
介護が必要な状態かどうかを客観的に評価して認定することを「介護認定」といい、この認定で介護度が決まります。
介護保険制度でサービスを利用するためにも、介護認定は必要なものです。
介護認定調査は、原則として介護サービスの利用を考える高齢者の住民票がある市町村に申請します。
介護認定の流れは以下を参考にしてください。
(1)必要書類の提出
介護認定には、要支援・要介護認定申請書と介護保険証、身分証明書などが必要です。40~64歳までの人であれば、健康保険証も用意します。
申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどに代行してもらうこともできます。
(2)訪問調査
市町村の担当窓口に必要書類を提出すると、介護認定調査員が自宅を訪問して、本人の心身状態や普段の生活状況、住んでいる環境などを確認します。
家族が同席して本人の普段の状態を伝えることもできます。
(3)一次判定
訪問調査と主治医意見書をもとに、コンピューターによる判定が行われます。
この判定では、想定される介護にかかる時間を算出し、要支援1~要介護5あるいは自立のいずれかに分類します。
(4)二次判定
一次判定の結果をもとに、介護認定審査会が開かれます。介護認定審査会は、福祉・医療・保健の専門家が委員を務めます。
この二次判定では、主治医意見書と訪問調査票の特記事項をもとに、委員が専門的見地から意見交換をしたうえで介護度を決定します。
(5)認定結果が通知される
二次判定で決まった介護度が郵送で申請者のもとに通知されます。
申請から通知までは30日程度ですが、地域によっては1カ月半から2カ月ほどかかることもあります。
何はともあれ、介護が必要かなと思ったら介護認定をしてみるのがいいかもしれないわね。
要支援1から要介護5の介護度は“介護を必要とする度合い”で決まり、使えるサービスや支給限度額にも差があります。
要支援は要介護にならないよう介護予防サービスで予防し、要介護は自立を目指して介護サービスを利用します。
介護保険は生活を楽にするためのサービスではく、本人の自立支援のためのサービスです。そのことを理解したうえで利用するようにしましょう。
しかしサービスが必要な人は遠慮なく介護認定を受けるべきです。
「まだ動けるから介護保険は使えないだろう」と思っている人でも、意外に要支援や要介護の判定が出たりするものです。
「介護が必要かも」と感じたときには、自己判断せずに介護認定を検討してみてください。
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