福祉用具貸与のレンタル料の上限額について、厚生労働省は現行で概ね年1回としている見直しサイクルを改めることに決めた。【Joint編集部】
来年度から3年に1回とする。レンタル料の全国平均額の公表も同様に3年に1回とする方針。
1日に開催した社会保障審議会の分科会で提案。委員から大筋で了承を得た。今年度中に通知などを改正する考えだ。
福祉用具貸与のレンタル料に上限額を設けるのは、一般的なレベルとかけ離れた不当な高値をつけられないようにすることが狙い。給付費の適正化につなげる施策の一環で、2018年10月から導入された。
個々の商品ごとの上限額は、「レンタル料の全国平均額 + 1標準偏差」で算出する決まり。これを上回る価格でのレンタルは認められない。
厚労省はこれまで、概ね1年に1回のサイクルで上限額をこまめに見直すこととしてきた。
ただし、商品カタログの修正やシステム改修などを要する事業所の負担が小さくないことが、現場の実態調査の結果で判明。給付費を押し下げる効果が限定的に留まることも分かり、他のサービスと同じく3年に1回のサイクルで見直すことにした。今年度は新商品の全国平均額の公表、上限額の設定のみを行う。
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