厚労省、介護施設の面会制限の緩和を通知 受け入れの注意点も提示

介護保険最新情報Vol.881

厚生労働省は15日、介護現場で新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための留意点をまとめた通知について、内容をアップデートした最新版を公表した。【Joint編集部】

施設などに求めてきた面会制限の緩和に踏み切った。引き続き慎重な対応を原則としつつ、親族との交流が利用者の心身に与えるポジティブな影響や地域の感染状況などを総合的に勘案し、施設側で実施の可否を個別に判断するルールへ変更。実際に来訪者を受け入れる際の条件や手順も提示した。

介護保険最新情報のVol.881で現場の関係者に広く周知している。

これまでの通知では、「感染経路の遮断という観点から、緊急やむを得ない場合を除き(面会は)制限すること」としていた。今回の緩和は、感染状況が地域によって大幅に異なる現状を踏まえたもの。一律につながりを絶つことが利用者、親族にとって非常に厳しい措置であることも考慮された。

厚労省は今月13日、専門家で組織するアドバイザリーボードの会合で面会制限の緩和を提案。大筋で了承を得ていた。ビデオ通話などを使った“オンライン面会”も引き続き推奨していく。

施設内での面会を認める際に気をつけることは何か? 厚労省は通知で、

○ 面会時間は必要最小限とし、1日あたりの回数を制限すること 

○ 寝たきりや看取り期以外のケースでは居室を避け、換気可能な別室で行うこと

○ 来訪者が施設内のトイレを極力使わないようにすること

などを要請。熱があったら断る、名前や連絡先を記録する、マスク・手指消毒を求める、大声での会話は控えてもらう、といった基本の徹底も呼びかけた。

このほか来訪者の受け入れ条件として、過去2週間以内に発熱していないこと、同居家族にも症状が出ていないことなどを設定している。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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