厚労省、コロナ退院基準を見直し 介護施設にも周知 受け入れを要請

介護保険最新情報Vol.927

厚生労働省は5日、新型コロナウイルス感染症から回復した退院患者の受け入れについて、介護施設向けに出していた通知を改正した。【北村俊輔】

患者の退院基準が先月に見直され、人工呼吸器やECMO(体外式心肺補助)を使った重症患者の取り扱いが追記されたことなどを受けたもの。介護保険最新情報Vol.927で、全国の介護施設に周知するよう自治体へ呼びかけている。

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従来の退院基準では症状が出た人の場合、その重さにかかわらず発症から10日、症状回復から72時間が経てばPCR検査なしでの退院が認められていた。

ただ、これまでに得られた知見で重症患者は人に感染させ得る期間が長いことが判明。厚労省は退院基準を改め、人工呼吸器やECMOの使用者について、発症からの期間を10日から15日へと変更した。あわせて、発症から20日が経過するまでの間は、退院後も個室の使用を原則とするなど適切な対策を続けるよう求めた。

今回の通知では、こうしたルールを遵守するよう介護施設などに要請。退院基準を満たしている患者について、感染リスクのみを理由に受け入れを拒否することはできないと念押しした。

新型コロナウイルス感染症から回復した退院患者を受け入れた介護施設は、1日500単位の介護報酬が上乗せされる特例を活用できる。算定は毎日、受け入れた退院患者の人数分だけ可能。30日が限度のため、1人あたり最大で1万5000単位の増収を見込める。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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