厚生労働省は25日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、小規模多機能型居宅介護の利用定員の基準を弾力化するための省令改正案を諮問し、了承を得た。【北村俊輔】
今後はパブリックコメントの手続きに移る。8月上旬に改正省令を公布し、8月26日から施行する考えだ。
現在、小多機の利用定員は全国一律の「従うべき基準」。事業所の登録定員が29人まで、"通い"が登録定員の半数から18人まで、"泊まり"が通い定員の3分の1から9人までと明確に決められている。
今回の見直しは、この「従うべき基準」を「標準基準」へ変更するもの。相応の理由があって合理性を説明できれば、自治体が地域の実情に応じた独自基準を条例で定められるようになる。
厚労省はすでに、今年4月の介護報酬改定に向けた議論のプロセスでこうした方針を固めていた。過疎地を有する自治体などからの要望に応えた格好で、審議会などでは、
○ 定員の上限があるため利用者のニーズに柔軟に応えられない
○ より柔軟な運用が可能となり、利用者の利便性が向上する
○ 定員の弾力化で経営改善も見込める
などの声があがっていた。
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