厚生労働省は、要介護認定のプロセスで使う認定調査票(概況調査)の「記入の手引き」を見直した。【北村俊輔】
16日に通知を出して全国の自治体へ伝えた。介護保険最新情報のVol.1003でも広く周知している。
今年4月1日、改正介護保険法が施行された。最新の知見も踏まえて認知症に関する規定が改められたことなどを受け、厚労省は認定調査票の様式もアップデートしていた。
「記入の手引き」の見直しはこうした動きに続くもの。ポイントは大きく2つある。
1つ目は、調査対象者が施設を利用している場合の対応。認定調査票に入所先の情報を書き込む際の留意点として、以下の一文が加えられた。
「医療機関における病床の種別(精神病床等)や障害福祉サービス(グループホーム等)など、調査対象者の状況について、介護の必要性を判断する際に参考となる事項についても記入する」
2つ目は、調査対象者が置かれている環境を書き込む場合の対応。以下の一文が追記されている。
「家族状況のチェック欄の選択にあたっては、在宅の場合に家族と同居することとなるか否かの観点で選択する。そのため、施設入所者であっても、配偶者不在などにより、在宅において家族と同居することが想定されない場合は"独居"を選択する」
通知ではこのほか、主治医意見書の「記入の手引き」や「特定疾病にかかる診断基準」の見直しについても詳しく紹介されている。
関連記事
新着記事