濃厚接触者の待機期間、介護職員は6日に短縮 検査など具体的な要件は?

濃厚接触者の待機期間、介護職員は6日に短縮 検査など具体的な要件は?濃厚接触者の待機期間、介護職員は6日に短縮 検査など具体的な要件は?

後藤茂之厚労相(2022年1月撮影)

新型コロナウイルスの「オミクロン株」の急速な感染拡大を受けて、厚生労働省は14日、濃厚接触者の自宅などでの待機期間を短縮すると発表した。【Joint編集部】

従来の14日間から10日間となるが、介護・福祉の現場を支える職員を含めたエッセンシャルワーカーに限って、検査の陰性などを条件に6日間までの短縮が認められた。

後藤茂之厚労相は会見で、「科学的知見に基づく判断。6日目以降の検査が陰性ならばリスクを非常に大きく減らせる」と説明。感染が更に拡大した際の社会機能の維持につなげる狙いがある。

厚労省は14日に全国の自治体へ通知を発出。検査の陰性など具体的な条件、ルールはどう書かれているのか、通知のポイントを分かりやすく整理した。

濃厚接触者となったエッセンシャルワーカーの待機期間の短縮:通知のポイント

○ 自治体の判断により、地域の社会機能を維持するために必要な事業に従事する人(*)に限り、10日間を待たずに検査が陰性であった場合も、待機を解除する取り扱いを実施できることとする。待機の解除にあたっては、以下のとおり検査などを行うものとする。

* 以下、「社会機能維持者」という。介護・福祉職員もこれに該当する。

1)社会機能維持者の所属する事業者において、その人の業務への従事が事業継続に必要である場合に行うこと。

2)無症状であり、PCR検査、または抗原定量検査などにより陰性が確認されている場合に待機を解除すること。

3)検査は事業者の費用負担で行い、PCR検査、または抗原定量検査の場合は陽性者との接触から6日目、抗原定性検査キットの場合は6日目と7日目にそれぞれ行うこと。

※ 通知には抗原定性検査キットを用いる場合の留意点がより詳しく記載されている。

4)いずれの検査方法を用いる場合も、事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認すること。また、医療機関以外での検査で陽性が確認された場合は、事業者から社会機能維持者に医療機関への受診を促すとともに、医療機関の診断結果の報告を求めること。

5)待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底すること。また、社会機能維持者に対して、10日目までは業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明すること。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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