介護保険最新情報Vol.1037
今月から始まる介護職員らの月額3%(平均9000円)ほどの賃上げを実現する補助金について、厚生労働省は22日に新たなQ&Aを公表した。介護保険最新情報のVol.1037で周知している。【Joint編集部】
取り上げた質問は、「2月分と3月分の賃上げを一時金で実施した場合、それをベースアップによる賃上げとして扱うことは可能か」というもの。
これに対し厚労省は、一定の前提・条件の下であれば「差し支えない」と明記した。次のように詳しく解説し、その具体例も付記している。
「2月分と3月分の賃上げを一時金で実施した場合でも、その対応が、単に就業規則の改定がなされていないことのみの違いに留まるなど、4月以降に行うベースアップによる賃上げを見越したものであるなら、2月分、3月分の一時金による賃上げのうち、4月以降のベースアップによる賃上げに相当する額を、ベースアップによる賃上げに含めて差し支えない」
Q&Aに記された具体例
4月以降のベースアップによる賃上げの平均が各月7000円であって、2月分、3月分の一時金による賃上げが1万8000円の場合、ベースアップによる賃上げに含めることができるのは、2ヵ月分の1万4000円(7000円×2)まで。
今回の補助金は要件として、「交付額の少なくとも3分の2以上は介護職員らのベースアップに充てなければいけない」と定められている。ただ厚労省は、就業規則(賃金規程)の改正に一定の時間を要するなど現場の負担にも配慮。2月分、3月分に限り、手当など一時金のみで対応することも容認していた経緯がある。
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