厚生労働省は17日、介護報酬の各種加算の算定ルールなどを詳しく規定している通知を改正した。介護保険最新情報のVol.1045で広く周知している。【Joint編集部】
介護施設・事業所が各種加算を届け出る際に必要となる書類を、現場の事務負担の軽減を図る観点から幅広く整備した。
算定要件を満たしているかどうか確認するための書類のうち、これまで国として統一的なテンプレートを定めていなかったものについて、新たに共通の様式を作成・明示。この様式を基に届け出を行ってもらう決まりとした。
これまでは共通の様式が無かったため、自治体がそれぞれ独自に作った書類を用いるケースが多かった。地域によって求められる内容が異なるため、現場の関係者から「混乱する」「煩雑さが増す」などの不満が噴出していた経緯がある。
厚労省が新たに作成・明示したのは、勤務形態一覧表や平面図だけでは“要件クリア”を確認しきれない加算の届け出書。例えば、利用者の状態像(*)、緊急時の連絡体制、地域貢献の活動などが要件となっている加算が該当する。具体的には、認知症専門ケア加算、生活相談員配置等加算、中重度者ケア体制加算、看取り介護加算、夜間支援体制加算などの様式が新設された。これにより、加算算定に伴う提出書類の統一化は大きく前進したことになる。
* 中重度者の割合や認知症の高齢者の割合など
厚労省はこのほか、処遇改善加算の下位区分(4と5)が今年度いっぱいで廃止されることなどを踏まえ、体制等状況一覧表もアップデート。勤務形態一覧表の参考計算書も示すなど、各種加算の書類の様式を幅広く見直している。
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