介護現場を支える職員の処遇改善を図るための介護報酬の加算をめぐり、厚生労働省は21日に新たな通知を発出した。【Joint編集部】
既出の通知をアップデートしたもの。従来の処遇改善加算、特定処遇改善加算に加えて、10月から新設する「ベースアップ加算(介護職員等ベースアップ等支援加算)」についても算定ルールなどを詳しく記載している。
厚労省はあわせて、この3加算の届け出を一体的に行える計画書、実績報告書などの様式のファイルも新たに公表。その書き方などを解説する記入要領、記入例も提示した。介護保険最新情報のVol.1082で周知している。
介護職員の「ベースアップ加算」は、今年2月から補助金によって実施されている月額3%ほどの賃上げを恒久化するための仕組み。従来の処遇改善加算を算定していること、加算額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることなどが要件だ。事業所の判断により、介護職員以外の職員にリソースを振り向けることも可能。
その算定ルールは、従来の処遇改善加算、特定処遇改善加算のそれを概ね踏襲した内容となった。
厚労省は今回の通知で、「算定額に相当する賃上げを実施しなければならない」と明確に規定。計画書などの提出期限は、「加算を算定する月の前々月の末日まで(10月から算定したい場合は8月末日まで)」と定めた。
また報告書については、提出期限を「各年度の最終の加算支払いがあった月の翌々月の末日まで」とし、保存期間を「2年間」とした。計画書・報告書などの届け出に用いる様式は、今回の通知で一本化されている。
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