今年10月1日に実施される介護報酬改定の内容を明らかにする告示が官報公布された。厚生労働省が介護保険最新情報のVol.704で周知している。
今年度の改定は2本柱。1つは消費増税(8%→10%)で嵩む出費を補填するための基本報酬の引き上げ、もう1つはベテラン介護福祉士らの賃上げに向けた「特定処遇改善加算」の創設だ。
各サービスの新たな基本報酬は何単位か? 新加算の加算率は何%か?
今回の告示はこうした問いへの明確な答え。ファイナルアンサー。確定版の資料だ。ここから数字が変わることはない。先月の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で示された中身と同じだが、あの時の資料にはまだ(案)が付いていた。今後、日々の仕事ではこちらを用いた方が良さそうだ。
新たな基本報酬をサービスごとに確認できるようにした。告示はどのページも左右に分かれており、右の列に現行の単位数が、左の列に改定後の単位数が書かれている。いずれも今年10月1日適用。
各サービスの基本報酬の引き上げ幅は数単位程度と小幅にとどまる。例えば特養。その類型・要介護度にかかわらず、すべて2単位から3単位の引き上げとなっている。通所介護の引き上げ幅は最大で7単位。規模にもよるがサービスの所要時間が長いほど大きくなる傾向がみられた。
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各サービスの新加算の加算率は表の通り。厚労省はルールの細部を規定する解釈通知やQ&Aなどを今週中にも出す予定。
在宅サービスの毎月の支給限度額(区分支給限度基準額)も今年10月から変更される。基本報酬の引き上げに伴い、従来から使っていたサービスが受けられなくなってしまう利用者を出さないようにするため。告示に明記された要介護度ごとの新たな支給限度額は以下の通りだ。
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