有料老人ホームの安否確認、契約の段階で入居者の同意を 協会が呼びかけ

「毎日1回以上、安否確認などを実施することが必要」。兵庫県明石市の有料老人ホームで入居者の男性が孤独死の状態で見つかったことを受けて、厚生労働省は先月末に出した通知でそう現場を指導した。

全国有料老人ホーム協会はこれを踏まえ、具体的な方法や注意点などをまとめた資料を公式サイトに掲載している。

有料老人ホームにおける入居者の安否確認について

入居の契約書を交わす段階で、必要に応じて居室を訪ねて安否確認を行うことについて同意を取り付けるよう促している。本人だけでなく家族の理解を得ることも重要、とも指摘した。

本人が安否確認を拒否するようになり、入居契約を維持していくことが困難となる事態が生じた場合には、まず所管する自治体へ相談するよう勧めている。

先月22日、兵庫県明石市の有料老人ホームで入居者の男性が居室で死亡しているのが見つかった。職員らはすぐに気付くことができず、亡くなってから10日以上が経過していたという。厚労省はこれを受け通知を発出。毎日の安否確認を要請した。

全国有料老人ホーム協会は今回、入居者のプライバシーに配慮しつつ安否確認を行うよう呼びかけた。センサーや電話、食事提供のタイミングなどを使う例をあげ、「ホームの構造や職員体制、入居者の希望によって適切な方法を選択する必要があります」としている。

また、「入居時には安否確認に理解を示されていても、例えば夫婦入居から独居になった後に、人生や生活の考え方に変化が現れ、ホームの活動を過干渉と受け止める方が、まれに存在します」などと説明。安否確認の契約が維持できない場合は自治体へ相談するよう助言している。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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