記録的な豪雨で各地を襲った台風19号で被害を受けた要支援・要介護の高齢者について、厚生労働省は認定の有効期間を特例で延長することにした。
24日に自治体へ通知を出した。介護保険最新情報のVol.744で、現場の関係者へ広く周知している。
この特例の対象となるのは、台風19号を受けて災害救助法が適用された地域に住む要支援・要介護の高齢者のうち、今年10月10日から来年9月30日までに認定期間が満了する人。市町村の判断で従来の期限から最大で1年間延長できるとされた。
災害救助法は、被災者の迅速かつ適切な保護と社会秩序の保全をはかることを目的とする。地方公共団体や日本赤十字社などの協力を得て都道府県知事が救助を行うことや、救助にかかる費用を国や都道府県で負担することなどが規定されている。
内閣府の発表によれば、台風19号に伴い災害救助法が適用された地域は14都県(*)、391市区町村に及んでいる。
* 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
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