厚生労働省は4日、訪問介護の事業所が感染者や濃厚接触者に対応したホームヘルパーへ支払う特別手当について、公費による補助の対象になるという解釈を改めて通知した。コロナ禍に伴う“かかり増し経費”を埋め合わせる補助金のスキームで賄う。財源は都道府県ごとに設置している基金(地域医療介護総合確保基金)。【北村俊輔】
自治体や現場の関係者に対し、介護保険最新情報のVol.1039で広く周知した。ヘルパーに対する支援の徹底を求める声が多方面からあがっていた経緯がある。
事業所が実際に申請を出す際の窓口は都道府県。“かかり増し経費”の補助金と同じだ。申請書の様式などが異なる場合もあるため、詳細は都道府県の公式サイトなどで確認する必要がある。
厚労省は今回の通知で、ヘルパーへの特別手当の補助をめぐる疑問にQ&Aの形で答えている。
カバーされる金額の多寡について、「社会通念上、適当と認められる水準」と記載。「例えば、1回のサービスでヘルパーが得る給料と同水準とすることは可能か」との質問を取り上げ、「適当と考えて差し支えない」と回答した。
このほか、既に“かかり増し経費”の補助金を基準額(*)まで使っている事業所があることを踏まえ、「基準額を上回る場合も補助対象と認められる」と明記。感染者や濃厚接触者に対応したことの証明書は必ずしも必要ない、との解釈も併せて示した。
* 訪問介護の基準額は32万円で、それが補助の上限額となっている。
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