厚生労働省は18日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護施設・事業所の“かかり増し経費”を補助する既存の支援事業をめぐり、現場の疑問に答えるQ&Aを新たに公表した。介護保険最新情報のVol.1046で周知している。【Joint編集部】
感染者や濃厚接触者に対応した介護職員、ホームヘルパーなどへの特別手当について、新たな解釈を示した。
「事業所や職員の実情に応じて1人1日1万円を支払う場合は補助対象となるか?」
厚労省はこの質問に、「そういった例も承知している。一般的に適当と考えて差し支えない」と回答。過去に感染者、濃厚接触者に対応した(*)職員に対し、今月以降に遡って手当を支払うケースも「補助対象になる」と説明した。
* 2021年4月以降の感染者、濃厚接触者への対応が対象。
あわせて、申請期限を過ぎた後でも補助金を受けられると明記。「事業所に必要な支援が適切に行き届くよう、都道府県は柔軟な対応を」「事業所は都道府県に適宜ご相談を」などと呼びかけた。
関連記事
新着記事