要介護認定の有効期間を延長できるコロナ特例、段階的に廃止 厚労省通知 認定審査会のICT活用は恒久化へ

介護保険最新情報Vol.1105

厚生労働省は13日、新型コロナウイルスの感染拡大からこれまで認めてきた要介護認定の運用の特例措置について、今後の取り扱いを新たに通知した。介護保険最新情報のVol.1105で現場の関係者へ周知している。【Joint編集部】

感染拡大を防ぐ観点から高齢者の認定調査を行いにくい場合、要介護認定の有効期間を市町村の判断で最大12ヵ月まで延長できる − 。

厚労省はこの既存の特例措置を、段階的に廃止していく方針を明記。具体的には以下のように規定した。

○ 原則として、要介護認定の有効期間の満了日が今年度内(2023年3月31日まで)の高齢者に限り、既存の特例措置を適用できる。

○ 来年度以降(2023年4月1日から)に有効期間の満了日を迎える高齢者は、通常通り更新認定を実施していく。

○ ただし、来年度中(2024年3月31日まで)に有効期間の満了日を迎える高齢者に限っては、市町村の判断で例外的に既存の特例措置を適用しても差し支えない。

厚労省は段階的に廃止していく理由を、高齢者の心身の状態を長期間にわたり適切に把握・評価することができない事態を防ぐためと説明した。あわせて、「特例措置が終了した直後の1年間は処理すべき更新申請が増え、市町村の事務量も集中的に増大すると予想されることから、可能な限り通常の取り扱いで更新認定をしていくことが必要」と呼びかけた。

厚労省はこのほか、オンライン会議ツールなどICTを活用した認定審査会の開催についても言及している。こちらもコロナ禍の特例として認めてきたが、今回の通知で恒久化に踏み切る考えを表明。「認定審査会の業務効率化や事務負担軽減の観点から、今後、新型コロナウイルス対策に限らず実施できることにする」と記載した。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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