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来年度に処遇改善加算の要件を弾力化 厚労省、新たな通知・Q&A公表 介護保険最新情報

来年度に処遇改善加算の要件を弾力化 厚労省、新たな通知・Q&A公表 介護保険最新情報来年度に処遇改善加算の要件を弾力化 厚労省、新たな通知・Q&A公表 介護保険最新情報

来年度の処遇改善加算の算定ルールを規定する通知とそのQ&Aが公表された。【Joint編集部】

厚生労働省は7日付で全国の自治体に通知を発出。10日に介護保険最新情報のVol.1353を出し、現場の関係者に広く周知した。

厚労省は昨年末の審議会で、処遇改善加算の上位区分の取得に至っていない事業所があることなどを念頭に、要件の弾力化に踏み切る方針を示した。今回の通知とQ&Aも、この弾力化を反映した内容としている。

例えば「職場環境等要件」。当初は来年度から必須の取り組みを増やす予定だったが、事業者が来年度中に取り組みを行うと計画書で誓約するか、今年度の補正予算による新たな補助金(*)の交付を申請すれば、要件を満たすことにすると明記した。

* 介護人材確保・職場環境改善等事業。関連記事はこちら

また、今年度中に限って事業者の誓約で満たす扱いとしている「キャリアパス要件」の既存の経過措置(*)について、1年延長して来年度も継続する旨を記載した。

* キャリアパス要件のI〜III(職位、職責、職務内容に応じた任用要件・賃金体系の整備、研修の実施、経験・資格に応じた昇給の仕組みの整備など)に適用されている。

厚労省は今回のQ&Aで、「キャリアパス要件」の経過措置の延長に伴う扱いも新たに説明した。

ここでは、「今年度中の要件整備を誓約したうえで処遇改善加算を取得している場合、今年度中に要件整備ができなかったら返還となるのか」との質問を紹介。「来年度の処遇改善計画書で再度誓約を行い、来年度以降も処遇改善加算を取得する場合は返還を求めない」との解釈を示した。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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