今年度の介護報酬改定で拡充・一本化した処遇改善加算について、厚生労働省は来年度からルールの一部を変える。上位区分の取得率の向上につなげる狙いがある。【Joint編集部】
ルール変更の1つが、介護職員の年収の水準に関する以下の要件の見直しだ。これは加算II以上の取得に欠かせない重要な要件。小規模な事業所などの一部では高いハードルと捉えられている。
厚労省は今年度中に限って、月8万円の賃上げを行った職員がいれば要件を満たすとする経過措置を設けている。来年度からはこれを撤廃するが、代わりにより弾力的な運用を認める方針を打ち出した。
10日に公表した新たな通知とQ&Aにその旨を明記。以下のケースにあたる「合理的な説明」があれば、要件の例外として扱うと記載した。
過去の通知にも同様の例外規定はあったが、今回はより幅広く、具体的かつ明示的に示した格好だ。Q&Aでは「合理的な説明」についても解説。上記のケースに該当するか否かについて、「指定権者の判断により、幅広く認められる」との解釈を掲げ、自治体に弾力的な運用を促した。
厚労省はこのほか来年度の見直しで、キャリアパス要件のI〜IIIに設けている経過措置を1年延長したり、職場環境等要件を事業者の誓約で満たせるようにしたりする措置を講じる。
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