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介護事業所・施設のWi-Fi利用料、利用者から徴収可 厚労省通知 解釈を明確化

介護事業所・施設のWi-Fi利用料、利用者から徴収可 厚労省通知 解釈を明確化介護事業所・施設のWi-Fi利用料、利用者から徴収可 厚労省通知 解釈を明確化

インターネットの利用が要介護の高齢者にも広がるなか、ニーズに応えるべくWi-Fi環境を整備する介護施設などが増えていることを踏まえ、厚生労働省は13日に新たな通知を発出した。【Joint編集部】

Wi-Fiなどの通信設備の利用料を利用者から徴収することの可否について、「徴収は可能」と明記。介護保険最新情報のVol.1355で関係者に広く周知した。

特養や老健といった介護施設やショートステイ、グループホーム、介護付きホーム、通所介護、通所リハなど幅広いサービスが対象となる。介護事業者はこれまでも、Wi-Fiなどの利用料の徴収を禁止されていたわけではない。厚労省は今回、ルールを明確化するために改めて解釈を示した格好だ。

きっかけの1つは事業者団体からの働きかけだった。

特養の経営者らで組織する全国老人福祉施設協議会は今年1月、厚労省に要望書を提出。「多くの施設でWi-Fi環境などの整備費が持ち出しになっている。これがWi-Fi導入の障壁となっている」などと問題を提起し、ルールを明確化して自治体に周知するよう求めていた。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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