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補正予算の一時金支給、介護職員以外にも配分可能 厚労省通知 法人本部の職員も

補正予算の一時金支給、介護職員以外にも配分可能 厚労省通知 法人本部の職員も補正予算の一時金支給、介護職員以外にも配分可能 厚労省通知 法人本部の職員も

厚生労働省は18日、介護現場の人材確保・職場環境の改善に向けて今年度の補正予算で事業所・施設に交付する新たな補助金(*)について、ルールの細部を明らかにするQ&A(第1版)を公表した。【Joint編集部】

* 介護人材確保・職場環境改善等事業。常勤の介護職員1人あたり、およそ5.4万円の一時金を支給できる規模。

補助金を一時金などで活用する際に、支給対象となり得る介護職の範囲を詳しく解説。「介護職員への配分が基本」としつつ、「同一事業所・施設で雇用する人であれば、介護職員以外も含め、全て対象とすることが可能」と明記した。

介護保険最新情報のVol.1357で関係者に広く周知した。

厚労省は併せて法人本部の職員について、「補助金の対象サービスの事業所・施設における業務を行っていると判断できる場合には、人件費改善や職場環境改善の対象に含めることができる」と解説。「補助金の対象外サービスの事業所・施設の職員は、対象に含めることはできない」と記載した。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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