厚生労働省は15日、記録的な大雨をもたらした台風19号で被災した地域の介護サービスの提供、介護報酬の取り扱いなどについて、現場の関係者に広く周知する通知を発出した。
他の市町村へ避難した人が新たに介護サービスを使う場合、現地で要介護認定の事務をいったん代行して事後的に地元の保険者へ報告するなど、被災者の視点に立って柔軟に対応していくよう呼びかけている。
厚労省は通知で想定されるケースを複数例示した。
例えば、避難先の家庭や避難所などで居宅サービスを提供する場合も介護報酬を得られると説明。「サービスの提供にあたっては、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などと連携し、できる限りケアプランに沿って、必要なサービスの確保に努めること」と促した。
また、別の施設へ避難した入所者がそこで同様のサービスを受けている場合、元の施設が請求業務を行って避難先の施設に支払えるとした。
加えて、施設の静養室や地域交流スペースなど居室以外で避難者を受け入れた場合は、従来型多床室の介護報酬を請求できることも紹介。サービス提供体制強化加算などを算定するにあたっても、緊急で受け入れた利用者や臨時に増員した職員らを除外して計算して構わないとアナウンスしている。
厚労省はこのほか、訪問介護や通所介護といったサービス別の留意事項も通知の中でまとめている。
また、高齢者や障害者、子どもといった「災害時要配慮者」を介護施設などで積極的に受け入れるよう改めて要請。職員が不足する場合には、法人間の連携や他施設からの応援などで確保していくよう求め、避難者の支援に万全を期すよう呼びかけている。
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