東日本を中心に極めて深刻な被害をもたらした台風19号 − 。厚生労働省はその被災地を対象として、介護サービスを提供する事業者の指定やケアマネジャー資格の有効期間を延長することに決めた。
先週に全国の都道府県へ通知を発出した。介護保険最新情報のVol.748で広く周知している。
指定の有効期間の延長は来年3月31日(今年度末)まで。対象となるのは、台風19号によって災害救助法が適用された14都県390市区町村(*)で活動する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護施設などの事業者のうち、今年10月10日から来年3月30日までに満了を迎えるところだ。
* 災害救助法が適用された14都県
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
一方のケアマネ資格の延長は、災害救助法が適用された地域に住んでいる人、あるいはその地域が含まれる都道府県で登録を行っている人のうち、今年10月10日から来年3月30日までに資格の更新期限を迎える人が対象。14都県の判断で被災者に幅広く適用できる形とされた。台風の被害がほとんどなかった地域は例外扱いとなる可能性もある。事業者の指定と同様に延長は今年度末まで。
今回の措置は、政府が台風19号を「特定非常災害」に指定したことに伴うもの。これは阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨に次ぐ6例目。「特定非常災害」に指定されると、例えば運転免許証の更新期限を延長することが認められるなど、被災者が生活再建に向けた各種の行政上の特例措置を受けられる。
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