厚生労働省は介護休暇の取得単位を現行の半日ずつから1時間ずつへ見直すことに決めた。
10日に開いた労働政策審議会の分科会で提案し、承認を得た。育児・介護休業法の施行規則を改正し、2021年の1月から導入する。
子どもが病気になった場合などに取得できる看護休暇についても、同様の措置を取る方針。ルールを弾力化することで制度を使いやすくする狙い。働きながら介護や育児も担う人が離職せずに済む環境を作る施策の一環だ。
介護休暇は要介護の家族が1人であれば年5日まで。半日単位でしか取れないと、例えば担当のケアマネジャーや介護事業者と簡単な打ち合わせを行う場合など、短時間で済む用件との相性が悪いと指摘されていた。
この日の分科会では、先月に実施されたパブリックコメントの結果が報告された。
それによると、「実効性が担保されるよう留意してほしい」「管理が複雑になり、その準備にかなりの労力がかかる」などの意見が寄せられていた。
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