厚生労働省は16日、市町村がそれぞれ予防などを推進している介護保険の総合事業について、より柔軟に運用できるよう制度を見直す方針を決めた。
地域のニーズ、現場の実情を踏まえた創意工夫を引き出す狙い。第8期の計画期間がスタートする2021年度から実施する。
社会保障審議会・介護保険部会でコンセンサスを得た。来週にまとめる審議報告に盛り込む。
要支援の高齢者に限定している対象者の範囲を弾力化し、必要に応じて要介護の認定を受けた高齢者も受け入れられるようにする。「要介護になるとせっかく築いた地域との関係が途切れてしまう」。関係者から寄せられたそうした不満の声に応えた。
あわせて、国がサービスごとに定めている報酬の上限額を上回る対価を設定することも可能とする。これまでの議論では、例えば専門職を加配する場合などに必要性が生じるとの要望が出ていた。総合事業全体の上限額のルールは維持する。
厚労省は希望する市町村にこうした柔軟な運用を認めていく。不適切なサービス提供などを招かないよう、一定の制約を設ける考えだ。ディテールはこれから省内で詰めていく。施行前に地域支援事業の実施要綱や関連通知などを改正して周知する。
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