居宅の管理者、主任ケアマネ以外も継続可能 経過措置を6年延長

社保審・介護給付費分科会 24日

これでフォーマルな手続きが全て済んだ形。経過措置は2027年3月31日まで伸びることになった。

加藤勝信厚生労働相は24日、事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定する居宅介護支援の運営基準の厳格化をめぐり、経過措置の6年間の延長を社会保障審議会の分科会に諮問した。

居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置について

これに対し分科会は「了承する」と報告。社保審の遠藤久夫会長(国立社会保障・人口問題研究所長)からその旨を答申する運びとなった。

延長が正式決定された経過措置は、2021年3月31日の時点で主任ケアマネ以外が管理者を務めている事業所のみが対象。その管理者が管理者を担い続けていくケースに限り、2026年度まで6年間にわたって厳格化が猶予される。

2021年4月1日以降に新しく管理者の職に就く人(管理者が交代する場合も含む)は、主任ケアマネの資格を持っていなくてはならない。

居宅の運営基準の厳格化は、ケアマネジメントの質の更なる向上につなげることを狙ったもの。

厚労省は当初、経過措置の期間を3年間(2018年度から2020年度)に設定。2021年4月から完全実施する計画を立てていたが、主任ケアマネの養成を十分に進められず6年間の延長に舵を切った。今後、主任ケアマネ研修がより受けやすくなる環境の整備に力を入れる構えをみせている。

厚労省は今回、経過措置の延長とセットで「配慮措置」を導入することも決めた。「配慮措置」は以下の3種類。これは経過措置が終了する2027年4月以降も存置される。

○「特別地域居宅介護支援加算」か「中山間地域等における小規模事業所加算」を取得できる事業所は、管理者を主任ケアマネとしないで運営することも可能

○ 2021年4月1日以降、急な退職など不測の事態で主任ケアマネを管理者とできなくなってしまった事業所については、その理由と改善計画書を保険者に届け出ることを条件として、1年間だけ主任ケアマネでない管理者を配置することが可能

○ 他に適当な事業所がその地域に存在しないなど、利用者保護の観点から特に必要だと考えられる場合には、保険者の判断で猶予期間を延長することが可能

厚労省はこうした「配慮措置」のディテールなどを詳しく解説する通知を、今年の春ごろに発出する予定。その中には例えば、「急な退職など不測の事態」の定義などを例示するとしている。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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