中央社会保険医療協議会(中医協)は7日、来年度の診療報酬改定の具体策を加藤勝信厚生労働相に答申した。【北村俊輔】
訪問看護の評価の見直しを盛り込んでいる。
週4日以上行うと報酬が上乗せされる仕組みを見直す。理学療法士などのリハビリテーション専門職がサービスを提供する場合に限り、週3日までと同じ報酬にとどめる形で適正化する。適用は今年4月から。
リハ職の訪問看護をめぐっては、一部の事業所がサービスを必要以上に提供しているのではないか、との問題提起がなされていた。医療ニーズがそう高くない患者が頻繁に利用しているケースもあり、診療側・支払い側の双方が対策を求めていた経緯がある。
現行の訪問看護の報酬は、週3日までが5550円、週4日以降が6550円(基本療養費I)。准看護師など一部(*)を除いて職種による違いはない。
* 担当が准看護師の場合は週3日までが5050円、週4日以降が6050円。また、専門の研修を受けた看護師の場合は1万2850円に設定されている。
今回の改定では、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といったリハ職が実施する場合に限って、週4日以降も5550円のまま据え置くこととされた。施設などへの訪問を想定した基本療養費IIも同じ扱い。週4日以降も週3日までと変わらない報酬となる。
答申にはこのほか、訪問看護の算定要件の見直しも含まれている。適用は同じく4月から。
訪問看護計画書と訪問看護報告書に、サービスの担い手の職種を記載することが義務化される。現行ではこうした決まりがなく、実態を把握することが難しい状況が生じていた。
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