厚生労働省は24日、介護の現場で新型コロナウイルスの感染を広げないようにするための対策をまとめた通知を出した。【Joint編集部】
以下の介護保険最新情報で広く周知している。
社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る)における感染拡大防止のための留意点について
社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く)における感染拡大防止のための留意点について
特別養護老人ホームなどの施設、グループホームや介護付きホームなどの居住系サービス、デイサービス、訪問介護などの職員に対し、出勤前に各自で体温を計測するよう求めた。発熱が認められる場合には出勤しないことを徹底すること、と要請している。
過去に発熱が認められた職員については、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器の症状が改善傾向となるまでは出勤しないよう求めた。「ここで言う職員とは、事務職や送迎を行う職員などを含む、施設・事業所の全ての職員とボランティア」と説明している。
厚労省はあわせて、こうした新型コロナウイルスへの対応によって一時点に人員配置基準が満たせなくなってしまったケースについて、直ちに違反としないなどの柔軟な扱いをすると呼びかけている。
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