厚生労働省は27日、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム、グループホームなどに新型コロナウイルスへの対策の徹底を呼びかける通知を出した。【Joint編集部】
施設内で感染者が出た時に迅速に対応できるよう、協力する医療機関との連携について事前に確認しておくよう要請。具体的にどんな対応をとるべきか十分に検討し、それを職員間で共有しておくことも求めた。
介護保険最新情報のVol.771で広く周知している。
今回の通知は、医師や看護師の配置が運営基準で必須となっていない施設を念頭においたもの。
厚労省は従来から、サ高住や有料老人ホーム、グループホームなどに医療機関との連携体制をとるよう指導してきた。新型コロナウイルスの感染が広がっている現状を踏まえ、念を入れて準備をするよう改めて促した形だ。
厚労省は既に、施設内での感染を防ぐ具体策をまとめた通知を24日に発出している。
この中では、出勤する前提として全ての職員に必ず体温を測ってもらい、熱がある場合は原則として休ませるよう要請(*)。親族などの訪問・面会も、緊急でやむを得ないケースを除いてできるだけ制限するよう求めた。
* 急に人員配置基準を満たせなくなっても例外扱いとなり、直ちに違反とは判断されない。
また、37.5度以上の発熱、あるいは呼吸器の症状が2日以上続いた入居者がいる場合には、保健所などに置かれている相談センターに速やかに電話連絡するよう指示。あわせて、
○ 感染の疑いがある利用者を原則個室に移すこと(個室がない場合は同じ症状の人を同室とする)
○ 感染の疑いがある利用者にケアや処置をする場合、職員はサージカルマスクを着用すること
○ 罹患した利用者が部屋を出る場合はマスクをすること
○ 感染の疑いがある利用者とその他の利用者の介護は、可能な限り担当職員を分けて対応すること
などを要請している。
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