政府が全国の学校に異例の休校要請を出すなど、社会的なインパクトが非常に大きくなっている新型コロナウイルスの流行 − 。厚生労働省は介護サービス事業所が一時的に運営基準を満たせなくなってしまう場合について、直ちに基準違反としないなど柔軟に対処するよう全国の自治体を指導している。介護報酬の加算も同様の扱いだ。【Joint編集部】
例えば「サービス提供体制強化加算」や「特定事業所加算」。厚労省はこれまでの通知で、「定期的な会議の開催を要件として求めている場合、やむを得ずそれを満たすことができなくても加算の算定は可能」とアナウンスしている。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
あわせて、有資格者や利用者などの割合を計算する際も柔軟な扱いが可能だと説明。「これらは例示であり、その他の柔軟な扱いを妨げるものではない」と明記している。
新型コロナウイルスの影響を受けている事業所は、その詳細を指定権者などへ十分に報告する準備をしておいた方が良いかもしれない。それにより加算を普段通りに算定できる可能性が更に高まりそうだ。
厚労省はこれまでの通知で、現場の実情に応じて多職種カンファレンスを見送ったり熱がある職員を休ませたりするよう事業所に呼びかけてきた。休校に伴い一時的に職員を確保できなくなってもペナルティは適用しない、との解釈も明確にしている。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)
介護報酬の加算をめぐっては、職員の手厚い配置や専門職の関与などを要件とする他のもの(例:看護体制加算、個別機能訓練加算など)についても、利用者の処遇に配慮しつつ柔軟な扱いができるとの認識が示されている。
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