厚生労働省は5日、新型コロナウイルスの流行で介護の現場にも大きな影響が及んでいることを踏まえ、介護報酬の請求ルールを普段より柔軟に運用すると発表した。【青木太志】
やむを得ない理由がある場合、今年2月サービス提供分(3月提出分)と3月サービス提供分(4月提出分)に限り、翌月10日までとしている通常の請求期日の後に遅れて請求することも認めるとした。その場合、通常の請求期日までに所在地の国保連へ電話などで届け出るよう求めている。
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求の取扱いについて
全国の自治体に通知を出してこうした対応を伝えた。介護施設・事業所に周知するよう呼びかけている。
厚労省は「やむを得ない理由」について、請求事務を担う職員が休んで間に合わないケースなどを想定。いつまで遅れていいか、という期限は明示せず現場の運用に委ねている。
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