名古屋市が市内の通所介護など126の事業所に休業を要請したことを受けて、厚生労働省は6日、現場の留意点を改めてまとめた通知を出した。【Joint編集部】
休業している事業所から訪問サービスを実施するなど、居宅のケアマネジャーを中心に必要な介護の代替策を検討するよう呼びかけている。事業所やケアマネには保健所とも連携し、利用者に対処方針などをなるべく丁寧に説明することも求めている。
一方で全国の自治体に対しては、引き続き公衆衛生対策の観点から事業所の休業の必要性を判断するよう指示した。
新型コロナウイルスの流行がこのまま収束しなければ、事態が更に悪化していく懸念が強い。通所介護などへの広域での休業要請は名古屋市が全国初。NHK NEWS WEBは8日、千葉県市川市が利用者の受け入れ縮小を通所介護などに要請することを検討していると報じた。
自治体から要請を受けて休業している事業所、あるいはリスクを考慮して自主的に休業している事業所からは、必要に応じて訪問サービスを提供することが可能。厚労省が先月24日に出した通知で明示している。
介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて:第2報
この訪問サービスの介護報酬は、実際の提供時間に応じた通所介護などの報酬区分で算定する決まり。提供時間が短い場合は最短の報酬区分(*)となる。1日に算定できる上限は、ケアプランに位置付けられた提供時間に相当する介護報酬までとされている。
* 通所介護なら2時間以上3時間未満、通所リハなら1時間以上2時間未満
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