ケアマネ事業所の管理者要件の厳格化、特例猶予が認められるケースは?

介護保険最新情報Vol.843

事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定する居宅介護支援の運営基準の厳格化について、厚生労働省が5日に新たな通知を発出した。【Joint編集部】

完全実施までの経過措置の6年延長を定める改正省令の公布をアナウンスするもの。どうしてもやむを得ない理由がある場合に、厳格化した運営基準の適用を1年間だけ猶予する「配慮措置」を講じるべきケースの具体例として、

○ 本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生

○ 急な退職や転居

などを初めて示した。

厚労省は通知を介護保険最新情報のVol.843に掲載。現場の関係者に広く周知している。

居宅の運営基準の厳格化は、ケアマネジメントの質の向上につなげるための施策の一環。2018年度の介護報酬改定をめぐる議論のプロセスで、管理者を主任ケアマネに限定していく方針が決められた。

厚労省は当初、3年間の経過措置を設けて2021年度から一律に実行する計画を立てていたが、主任ケアマネの養成がうまく進まず断念。昨年末に経過措置を延長する判断を下していた。

この延長は、2021年3月31日の時点で主任ケアマネ以外が管理者を担っている事業所のみが対象。その管理者が管理者を続けていく場合に限り、2026年度まで6年間にわたり厳格化が猶予される。2021年4月1日以降に新しく管理者に就く人(管理者が交代する場合も含む)は、原則として主任ケアマネの資格を持っていないといけない。

厚労省はあわせて「配慮措置」の導入も決定。やむを得ない“不測の事態”で主任ケアマネを配置できなくなってしまった場合、その理由と改善計画書を保険者に届け出ることを条件として、1年間だけ主任ケアマネでない管理者を置ける決まりとした。

今回、その“不測の事態”の具体例が提示された形。最終的に「配慮措置」を適用するか否かは、保険者が実情を踏まえて個別に判断していくことになる。利用者保護の観点から特に必要と考えられる場合、保険者は「配慮措置」の期間を1年超に延ばすことも可能とされている。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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