九州や島根、長野、岐阜など今回の豪雨の被災地について、厚生労働省は要介護認定の有効期間の延長を認めることにした。【Joint編集部】
災害救助法が適用された8県67市町村(7月15日現在)で暮らす高齢者が対象。来年の6月30日までに満了を迎えるケースに限り、最大で12ヵ月まで有効期間を延ばせるようにする。
特例を容認する省令を17日に公布・施行。全国の自治体に通知で伝え、介護保険最新情報のVol.858で関係者へアナウンスした。過去の自然災害の際にも同様の対応がとられてきた経緯がある。
厚労省はこのほか、17日に介護保険最新情報のVol.859も発出した。被災地に所在する介護施設・事業所の指定の有効期間が、今年12月28日まで延長されることを周知する内容だ。
深刻な被害をもたらした今回の豪雨が、被災者らに行政上の特例措置を適用する「特定非常災害」に指定されたことを受けた措置。有効期間の延長は居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、特別養護老人ホームなどが幅広く対象となる。
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