介護職員の賃上げを図る処遇改善加算と特定処遇改善加算について、厚生労働省は来年度分の計画書の提出期限を後ろ倒しにするとアナウンスした。【Joint編集部】
介護報酬改定があるため4月15日(木)までとする。8日に全国の自治体へ通知を出して伝えた。
令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について
厚労省は4月の改定で、処遇改善加算・特定処遇改善加算の「職場環境等要件」を見直す方針。やりがいの醸成やキャリアアップの仕組みの構築、腰痛を含む心身の不調へのケア、サービスの生産性向上といった取り組みが更に進み、職場定着の実効性が高まるようにテコ入れする考えだ。あわせて、特定処遇改善加算の配分ルールを緩和して事業者の自由度を高める意向も固めている。
今後、社会保障審議会・介護給付費分科会で正式に決定する予定。年度内にはディテールを明らかにする通知を発出する。
計画書の提出期限を後ろ倒しにしたのは、こうした見直しに対応するため。計画書は通常、加算を取得する月の前々月の末日までに都道府県へ届け出る決まりとなっている。4月から取得したいなら2月末までだが、今回は4月15日までで差し支えないとした。
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